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所有している空家に対しては、固定資産税がかかります。特に、物件が「特定空家」に指定された場合、税金が通常の約6倍に跳ね上がることもあり、経済的負担が大きくなります。
「空家対策特別措置法」により、放置された空家が行政によって強制的に解体されることがあります。この際、解体費用は所有者が負担しなければなりません。解体費用は、物件の大きさや構造によって異なりますが、数百万円単位の出費になることも珍しくありません。
空家は放置することで建物の劣化が進み、それに伴い資産価値が下がっていきます。また、周囲の環境によっては、地価自体の下落を招くこともあり得ます。特に、老朽化が進んでいる場合や、地理的に販売が難しい地域にある場合は、売却自体が困難になり、資産としての価値を失っていくこともあります。
空家は、犯罪の温床になりかねません。例えば、放火、大麻栽培、ホームレスの住処等になり、不法侵入や事故が起こった場合の法的責任が伴います。
また、対応に費用や責任が問われることもございます。
所有者としては、これらのリスクを常に考慮に入れる必要があり、場合によっては高額な賠償責任を負うこともあります。
固定資産税は、所有者が毎年負担しなければならず、空家でも免除されることはありません。 さらに、空家が「特定空家」として認定されると、税⾦が通常の約6倍に跳ね上がります(「空家対策特別措置法」2023年6⽉施⾏)。ただし、物件を売却すれば、この税⾦を⽀払う必要はありません。
空家がマンションであれば、管理費・修繕積立金が毎月かかってきます。
戸建ての場合は、庭木、雑草の剪定や除去、水回りの定期的な点検も必要となります。
ご自身で管理をするのが難しい場合は、売却することで管理費や、それらにかかる時間の節約をすることができます。
2015年5⽉の「空家対策特別措置法」により、⾏政が放置された空家を強制解体されることがあります。その際の解体費用は、所有者負担となります。中古戸建として売却すれば、この費用は不要です。
所有者が自宅を売却し現金を手に入れ、その後家賃を払い自宅に住み続けるシステムをリースバックといいます。 また、自宅を担保にお金を借り入れし、亡くなるまでは利息のみの返済、亡くなった時には担保であるご自宅を金融機関に引き渡すことで借り入れが相殺される、リバースモーゲージという借入方法もございます。
相続した不動産を貸し出すことで家賃収入を得ることができます。
貸し出すための面倒な手続き等は、すべて弊社が代行させていただきます。
1
相続⼈が遺産の分配⽅法を合意する。
2
相続財産の所有者名を変更する⼿続きを⾏う。
3
不動産業者に委託して相続不動産を売却する。
4
不動産の売却益を相続⼈で均等に分配する。
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