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不動産を相続して売却するなら?売却したことでかかる税金について

カテゴリ:不動産税金


不動産を相続した時に、売却したいと考える方もいるはず。

 

ですが、不動産は購入自体にも費用がかかりますが、売却の際にも、税金という費用がかかります。

 

売却時の税金にはどんなものがあるのか、節税する方法はあるのかなどを紹介していきますね。

 

不動産売却に関わってくる税金の種類にはなにがあるのか?

 

不動産を相続して売却するなら?売却したことでかかる税金について

 

不動産を売却することで、手元に収入が入ってくるようになります。

 

収入を得ると発生するのが税金ですが、不動産売却の際には、いくつかの税金が関わってきます。

 

まず一つ目は、不動産売買を不動産会社に依頼した時に、売買契約を行う時の契約書を所有するための印紙税です。

 

不動産の売買価格によって印紙税は変わってきて、500万円の売買価格であれば5,000円の印紙税がかかるようになります。

 

住宅ローンを組んでいた不動産を売却する場合は、抵当権を抹消する必要があるので、その場合には登録免許税というものがかかってきます。

 

残る税金の種類は、譲渡所得税、住民税、復興所得税です。

 

この三つの税金は不動産が売却された後で支払うことになるので、売却が完了していなければ払う必要はありません。

 

譲渡所得税は不動産売却によって発生した利益に対する税金で、こちらは確定申告の際に自分で計算しなければいけません。

 

2,000万円で購入した不動産を3,000万円で売却できた時、売却時にかかった費用が150万円だったとします。

 

この場合の譲渡所得税の計算は、3,000-2,000-150=850万円となります。

 

不動産売却によって利益が出ているので、この場合は確定申告をする必要がありますが、もしも売却で利益がでなかった場合は、確定申告の義務はありません。

 

不動産売却をした時の税金を節税する方法はなにかあるの?

 

不動産売却によって得た収入の金額によって、税金は変わってきます。

 

せっかく入った収入が税金で更に減ってしまうのを防ぎたいという場合は、節税の方法を知っておくようにしましょう。

 

相続の際に利用できる節税方法としては、相続した不動産が戸建の場合で、譲渡所得を計算した結果が3,000万円の時、3,000万円特別控除を利用することができます。

 

また、相続税を納税している方は、相続開始日の翌日から3年を経過するまでの間に不動産を売却することで、取得費加算の特例を使って節税をすることができます。

 

取得費に加算できる相続税額を、不動産売却によって得た利益から差し引いた金額が、譲渡所得となるので、節税を行うことができます。

 

まとめ

 

不動産を相続しても、不動産を利用しないで売却したい場合には、売却時にかかる税金について把握しておきましょう。

 

特例などを利用することで税金の節税ができるので、節税方法を知ってから売却を行うようにしましょう。

 

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