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相続の現物分割とは?そのメリットや現物分割しやすいケースについてご紹介

カテゴリ:不動産相続

相続の現物分割とは?そのメリットや現物分割しやすいケースについてご紹介

不動産などを相続する場合に、もし相続人が複数いたら、財産を分ける方法はいくつかあります。
そのなかでも一般的な方法が「現物分割」ですが、現物分割にはメリットだけでなくデメリットもあり、財産の内容によっては現物分割が難しいケースもあるものです。
そこで今回は、相続の現物分割とはどのようなものか、そのメリットやデメリット、現物分割しやすいケースについてご紹介します。

相続の現物分割とは

相続の現物分割とは

相続における現物分割とはどのようなものなのか、とくに相続を経験したことがない方にはよく分からないものです。
ここからは、相続における現物分割とはどのようなものかご紹介します。

財産をそのまま相続する分け方

現物分割とは、不動産などの相続財産を、財産の形状や性質を変更せず「そのままの形で相続する」分け方のことです。
具体例として、不動産、自動車、株式が財産として残された場合、長男が不動産、次男が自動車、長女が株式を相続する分け方が該当します。
また、不動産、自動車、現金1,000万円が財産として残された場合、長男が現金50万円と土地、次男が現金950万円と自動車を相続する分け方も現物分割です。
現物分割は一般的な形であり、相続においてイメージしやすい分割方法といえるでしょう。
遺産分割の方法には、現物分割のほかにも代償分割や換価分割などがありますが、実際の遺産相続の多くは現物分割だとされています。

土地を分筆する分け方

上で挙げた例のように、現金は金額で分けられますが、土地も分けることが可能です。
土地は1筆、2筆と数えますが、1筆の土地を分筆して2筆の土地に分けることができます。
土地の分筆は、財産の形状や性質の変更にはあたらないため、分筆した土地を分けて相続しても、現物分割とみなされます。
たとえば、財産が現金1,000万円、時価1,000万円の土地が1筆、時価100万円の自動車が1台だった場合、以下のように分けることも可能です。

●長男:現金450万円、分筆後の時価500万円の土地、時価100万円の自動車
●次男:現金550万円、分筆後の時価500万円の土地


ただし、土地を分筆する際には、価値が下がる場合がある点に注意が必要です。
その場合は、代償分割や換価分割を検討することも有効です。
代償分割とは、現物分割では法定相続分どおりに分割できない場合に、多く相続する方が少なく相続する方へ差額を補填する方法を指します。
換価分割とは、遺産を売却して金銭に換えた後、相続人の間で分割する方法です。
また、分筆後に家を建てる予定がある場合、土地の状態によっては、建築できる家に制限がかかる可能性があります。
建ぺい率や容積率を確認し、自分がイメージする家が建築可能かどうかを事前に確認しておきましょう。

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相続の現物分割のメリット・デメリット

相続の現物分割のメリット・デメリット

相続の一般的な分け方である現物分割には、メリットが多い一方でデメリットもあります。
ここからは、相続における現物分割のメリット・デメリットについてご紹介します。

相続の現物分割のメリットとは

現物分割は、財産をそのままの形で相続するため、相続後の手続きが簡単に済む点が大きなメリットです。
たとえば、不動産を長男が相続し、次男が車を相続、長女が株式を相続した場合、それぞれが名義変更をおこなうだけで手続きは完了します。
具体的には、長男は不動産の名義を自分に登記し、次男は車の名義を変更し、長女は株式の名義を変更すればよいのです。
一方、財産を売却してから相続する場合は、相続人が共同で売却手続きをおこなう必要があるため、手続きが複雑になります。

相続の現物分割のデメリットとは

現物分割のデメリットとして、相続人の間で遺産分割が不公平になりやすい点が挙げられます。
すべてを公平に分割するのは難しく、不動産が1つしかない場合、1人しか相続できないため、不動産を取得できなかった相続人が不満を抱くことがあります。
また、不動産以外の財産の価値が不動産より低い場合も多く、相続人の間で不満が生じやすくなるでしょう。
さらに、土地を分筆して相続する場合、細分化によって土地の価値が低下する可能性があります。
たとえば、道路に接する広い土地を分筆する際、どちらも道路に接する状態であれば問題ありませんが、一方の土地が道路に接しなくなると、利用価値が下がる恐れがあります。
くわえて、すべての土地が分筆できるわけではなく、地域の条例によっては、分筆が禁止されている場合もあるかもしれません。
骨とう品や絵画などの動産も部分的な分割ができないため、それぞれの品を1つずつ相続人に割り当てるしか方法がありません。

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相続で現物分割しやすいケース・できないケース

相続で現物分割しやすいケース・できないケース

同じ相続でも、残された遺産の内容によって、現物分割しやすいケースや、反対に現物分割できないケースもあります。
ここからは、現物分割にはどのようなケースがあるのか具体的にご紹介します。

多様な遺産があるケース

相続財産の種類や数が多い場合は、法定相続人がそれぞれ何らかの財産を取得できるため、不公平感が生じにくく、現物分割がしやすいケースです。
たとえば、不動産、車、株式のほかに、ゴルフ会員権や骨とう品、絵画などがある場合、これらを価値が釣り合うように組み合わせることで、公平な遺産分割が可能になります。
一方で、長男に財産を多めに配分するなど、特定の相続人に遺産を多く相続させる方針で相続人全員が同意している場合も、現物分割による手続きが簡単に進められます。

預貯金などで調整できるケース

財産の種類や数が少なくても、遺産に預貯金や現金が含まれている場合は、現物分割がしやすいケースといえます。
たとえば、2,000万円の不動産、400万円の株式、2,000万円の預貯金が遺産の場合、兄弟2人で公平に分割する方法を考えてみます。
長男が2,000万円の不動産と200万円の預貯金を相続し、次男が400万円の株式と1,800万円の預貯金を相続すれば、価値の調整が可能です。
このように、現物分割でも預貯金を活用して調整することで、公平な遺産分割が実現できます。

価値が大幅に減少するケース

現物分割が難しいケースとして、分割により財産の価値が大幅に減少する場合が挙げられます。
たとえば、土地が狭い場合、さらに細分化すると利用が困難になり、土地としての価値を失う恐れがあります。
とくに、東京都23区などの都心部では、最低敷地面積の規制があるため、現物分割はさらに難しくなるでしょう。
また、建物など物理的に分けられない財産も、現物分割は不可能です。
不動産を現物分割する場合は、物理的な分割が可能かどうか、分筆後に土地の市場価値が下がらないか、道路との接続状況に問題が生じないかを慎重に確認する必要があります。

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まとめ

相続における現物分割とは、不動産などの相続財産を「そのままの形で相続する」分け方です。
現物分割をおこなうと、相続に関する手続きが簡単に済むというメリットがありますが、一方で相続人の間で遺産分割が不公平になりやすいデメリットがあります。
現物分割しやすいのは、多様な遺産があるケースや預貯金などで調整できるケースがありますが、現物分割すると価値が大幅に減少する可能性もあるので注意しましょう。


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