不動産を売却すると、健康保険料が値上がりする場合があることをご存知ですか?
一見無関係である不動産売却が、どのような仕組みで健康保険料に影響するのでしょうか?
ここでは、不動産売却が健康保険料にあたえる影響や、保険料を値上がりさせない方法などをご紹介します。
不動産売却が健康保険料に影響するのはどんな場合?
健康保険には、サラリーマンが加入する健康保険組合による健康保険、公務員が加入する共済保険、自営業の方が加入する国民健康保険などさまざまな種類があります。
このうち、不動産売却による影響を受けるのは国民健康保険に加入している場合です。
サラリーマンなどが加入する社会保険の場合は、不動産売却で得た利益は「一時的な副収入」とみなされるため、健康保険料には影響しません。
国民健康保険料に影響が出るのは「売却代金-(取得費用+経費)=利益」となった場合です。
国民健康保険の保険料は前年の所得に応じて決まりますが、不動産売却で得た利益も所得とされるため、翌年の国民健康保険料の値上げにつながるのです。
不動産売却時に健康保険料を上げないための方法とは?
では、不動産を売却して利益が出た場合、必ず健康保険料に影響してしまうのでしょうか。
売却益が出た場合、確定申告することで「3,000万円の特別控除」が受けられます。
これは、不動産売却によって利益が出ても、3,000万円までは非課税になるという特例です。
正式名称は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」といいます。
売却益が3,000万円を超えなければ、保険料への影響はありません。
適用の条件は以下の通りです。
・売却するのは居住していた不動産であること
・住まなくなった日から、3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
・「3,000万円特別控除」「買換えの特例」「繰越控除」の適用を3年間受けていないこと
・売主と買主が親子や夫婦など特別な関係でないこと
3,000万円特別控除が適用されるには、売却する不動産が「居住していた不動産かどうか」という点がポイントになってきます。
特に、特例を受けるために住民票を移すなどをすると「脱税行為」にあたりますので注意しましょう。
まとめ
ご説明してきたとおり、不動産売却で利益が出る場合でも、売却益が3,000万円を超えなければ、国民健康保険料に影響が出ることはほとんどありません。
税務署や市役所の方から適用の申請を請求されるものではないので、ご自身で特別控除を受ける方法をしっかり調べて申請することが大切です。
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