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共有名義の不動産を売却する方法とは?その売却時の注意点もご紹介

カテゴリ:不動産売却

複数の名義人になっている不動産を売却しようと考えている方もいるのではないでしょうか。


ここでは、共有名義の不動産を売却する方法、売却時の注意点についてご紹介します。


不動産売却


共有名義の不動産を売却する方法とは?


まず不動産の共有名義というのは、土地などの不動産を複数人で持っている状態のことです。


共有名義の不動産を売却する方法は、3つあります。


<分筆して売る>


この方法は土地を共有している場合の売却方法で、マンションや一戸建てでは不可能です。


分筆とは、1つの土地を2つ以上に分けること。


分筆をすると、独立した単独名義の土地が複数できます。


もう他者と共有する土地ではないので、自分の意思で売却が可能になります。


<全体を売却して代金を分ける>


共有の不動産を売却するためには、共有者全員が売却に承諾する必要があります。


持分がたとえ100分の1だとしても、1人が反対すれば売れません。


売却価格の面からみると、3つの方法の中で、共有不動産全体を売却するのが最も有利です。


<自分の持ち分だけを売る>


共有名義の不動産は、自分の持ち分だけを売却することが可能で、他の共有者の同意は不要です。


ただし、第三者が持ち分を購入したとしても、自由にその不動産を利用することはできません。


共有名義の不動産を売却する時の注意点とは?


相続で認められている「換価分割」


相続した不動産を売却したい時に複数の相続人がいれば、基本的に共有名義にまず登記してから売却します。


しかし、売却する時の手続きは不動産が共有になると面倒であるため、「換価分割」が相続では認められています。


換価分割というのは、不動産を売却した後に売却代金をわけるものです。


換価分割の時は一旦遺産を現金にしてからわけるため、平等にすべての相続人でわけることができます。


不公平にならないため、トラブルはあまり発生しません。


また、相続したくない不動産を誰かが相続する必要があるということも避けられます。


例えば、3人の相続人で平等に不動産をわけるとしましょう。


3,000万円の売却価格であれば、1人の相続人が1,000万円ずつもらえるため、わかりやすくて平等になるでしょう。


換価分割の流れ>

ここでは、換価分割の流れについてご紹介します。


被相続人の名義になっている不動産の登記を、代表の相続人の名義に変えます。


この後、不動産を売却して、複数の相続人で売却代金をわけます。


換価分割にすると遺産分割協議書に明記し、それぞれの相続人が利益を確定申告します。


共有名義になるはずの不動産が代表の相続人の1人の名義になるため贈与に当たると思うかもしれませんが、贈与税の対象に相続する時の換価分割はならないと決められています。


相続ではないにも関わらず換価分割を行うと、贈与税がかかる時があるため注意しましょう。

 

まとめ


共有名義の不動産を売却する方法と、売却時の注意点についてご紹介しました。


共有持分権者全員で話し合いをしても、意見の食い違いや活用方法に対する価値観の相違といったことで平行線をたどったまま、納得の売却活動に至らないケースも少なくありません。


全員が納得のいく形で売却するためにも、ケースに応じた適切な方法で売却活動を進めましょう。


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