そもそも権利証は、自分が住んでいるマンションや、土地建物が、自分のものですよと証明するためのものではありません。
実際には登録済証や、登記済権利証とも呼ばれている権利証は、不動産の権利について記載されている文書となっています。
そんな大切なことが書かれたものを紛失してしまったら、不動産の売却が行えなくなってしまうのではないかと不安にもなってしまいますよね。
ですが、権利証をなくしても不動産売却手続きはできます。
今回は、権利証を紛失した時にどうすればいいのか、権利証なしでの不動産売却はどう行うのかを紹介していきます。
権利証をなくしたらどうすればいいのか?
権利証がなくなってしまってすぐに考えるのは、再発行してもらうという方法です。
ただ、権利証や登記識別情報などは再発行することができません。
ですが、権利証が紛失したとしても、それと同時に不動産の所有権もなくなってしまうということではないので、心配することはありません。
なので、権利証を紛失してしまった時は、法務局に失効の申出制度を利用するようにしましょう。
次には、不正登記申出の手続きを行って、不正に登記が行われないように防ぐための申出をしておきましょう。
ただ、遺産相続などで名義人が変わった場合には、新しい所有者の名義で権利証が発行されるようになるので、同じものを二枚用意されることはありません。
なので、相続の時には相続人の方が相続登記を行って、新しい権利証を作ってもらいましょう。
権利証無しで不動産売却する方法はあるのでしょうか?
権利証無しの状態で不動産を売却する方法はいくつかあります。
事前通知制度を利用した方法では、登記申請をした時に権利証がないことを伝えたうえで、登記所から贈られる本人確認書類にある必要事項へ記入してから返送します。
事前通知を行ってから本人確認書類を返送されるまでは期間があるので、申し込みの期日を守って手続きを行うようにしましょう。
次の方法では、司法書士や土地家屋調査士などの専門資格をもっている方へ任せるという方法です。
一つ目の方法で紹介した事前通知制度を利用したものは、手続きするためにも相当な時間と労力がかかるので、仕事などがあって忙しい方はなかなかそちらへ手を回すことができないことがほとんどです。
司法書士などの専門家へ任せるほうが労力も少なく手間もないので、時間が取れないという方はこちらの方法を選ぶのがおすすめです。
おすすめ|新築戸建て(フリープラン含む)特集
まとめ
不動産の権利証がなくなってしまった時は、無くしたことに慌てず対処をしましょう。
権利証がなくても不動産売却の手続きはできるようになっているので、不動産売却を考えている方も焦らずに、自分に合っている方法で売却してみてください。
私たち株式会社FineBlueは新築戸建て物件の情報を多数取り扱っております。
株式会社Fine Blueでは売却査定も行っております、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓