一般の不動産売却と違い、親族間で不動産を売却する際は何に注意すべきなのでしょうか?
注意したいのは税法上の取り扱い、そして税金についてです。
不動産売却の流れ、適切な対応と注意点を解説していきます。
記事を参考にスムーズな取引を実現してください。
親族間の不動産売却にはどういった違いが?売却までの流れを解説
一般的に不動産には一定の価値があり、不動産を売却するということは資産が個人間で移動するとみなされます。
つまり、売却先が他人であろうが親族であろうが不動産の売却に大きな違いはありません。
それでは上記のことを頭に置きながら、不動産売却の手順を解説しましょう。
不動産の登記簿謄本を取り寄せる
登記簿謄本と同じ内容で売買契約書を作成するためです。
家の査定を実施しましょう
査定方法はいくつかありますが契約書の作成を考え、専門家に依頼するといいでしょう。
たとえばネットでは複数の業者に一括で見積もりできるサイトもありますが、不動産業者や鑑定士への依頼がベストです。
その際、ご自身でも国税庁の『路線価図』から宅地の標準的な価格を調べてください。
二重で価格を調べることで安全性も担保しましょう。
売買契約書を作成する
必要事項と不動産の価格が決まったら売買契約書の作成にうつります。
全宅連の不動産売買契約書などネットには契約書のテンプレートがいくつかあるので、そういったものを活用するのも一つ段です。
決済が終われば登記の書き換えも必ず実施を
最後に売却が成立し決済が済んだ段階で登記簿の書き換えをします。
ちなみにこの手続きには司法書士の力を借りる必要があります。
つまり、売却先がたとえ親族でも、必要な手続きは一通り踏む必要があるのです。
さらに不動産鑑定士や司法書士などの専門家に依頼する必要もあります。
親族間の取引だからと、手続きをうやむやにするのはやめましょう。
親族間の不動産売却における注意点とは?キーワードはみなし贈与
次に、親族間ならではの不動産売却における注意点をお伝えします。
まず、不動産は売っても買っても税金がかかってきます。
つまり、不動産の販売価格により税金の金額も変わってくるので、売却する不動産の価格を著しく下げて売却してはいけないのです。
たとえば5,000万円の評価額の不動産を3,000万円で売却してしまうと、その差額の2,000万円分が「贈与された」とみなされます。
贈与とは自分の所有する資産を譲り渡すことです。
つまり、2,000万円について贈与税がかかり、きっちり税金が徴収されてしまいます。
親族間だからと良かれと思っても、法律はその例外を許しません。
ほかにも譲渡所得にかかる『3,000万円の特別控除』が使えず、住宅ローンが使えない可能性が高いという点も注意が必要です。
要チェック|売却査定
まとめ
不動産の親族間取引は、法律上なにかが規制されているわけではありません。
しかし、住宅ローンを売却に便乗して不正利用させない、税金をきっちり徴収するためにルールが厳しくなっています。
所定の手続きを守り、スムーズな取引を心掛けてください。
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