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不動産売却の媒介契約は「一般媒介」と「専任媒介」どちらを選ぶべき?

カテゴリ:不動産売却

不動産売却 一般媒介 専任媒介

不動産を売却する際は、不動産会社に仲介を依頼します。
この不動産会社に仲介を依頼するときの契約のことを媒介契約といいます。
媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。
初めての不動産売却の場合、どの媒介契約を選んだらよいか分からない方がほとんどでしょう。
媒介契約の選択は、不動産の売却活動に大きく影響するため、しっかりとそれぞれの特徴を理解して慎重に選ぶ必要があります。
この記事では、媒介契約の一般媒介と専任媒介の特徴について解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却の一般媒介と専任媒介:一般媒介契約とは?

一般媒介契約とは、複数の不動産会社に仲介を依頼することができるというのが大きな特徴です。
さらに依頼者が、不動産の購入希望者を見つけた場合でも売買を行うことが可能です。
一般媒介契約では、複数の不動産会社と契約ができるため、よりたくさんの人に不動産の情報を知ってもらうことができます。
そのため、不動産売却が成約する可能性も高くなるといえます。
不動産会社と媒介契約を結んでいても、自分で買主を見つけることができるのはメリットといえるでしょう。
一般媒介契約は、契約有効期間に規定はありませんが、だいたい3ヶ月が目安です。
レインズへの登録義務はなく任意であり、業務の報告義務も任意となっています。
一方、不動産会社側からすると、複数の不動産会社と契約し、販売活動を行うため、どんなに販売活動に力を注いでも、ほかの不動産会社と契約されれば、すべてがムダになってしまいます。
そのため、不動産会社が販売活動に積極的に取り組んでくれない可能性もあります。
最終的にどの不動産会社からも販売活動に力を入れてもらえず、売却できなくなってしまうということもあるでしょう。
また、一般媒介契約には、明示型と非明示型の二種類があります。
ほかのどの不動産会社と契約しているかを伝えるか伝えないかになりますが、よほど伝えたくない事情がない限り、明示型を選ぶのが一般的です。
一般媒介契約は、駅近物件や築浅物件など、人気エリアで条件のよい物件、つまりすぐに買主が見つかりそうな物件の場合におすすめです。

不動産売却の一般媒介と専任媒介:専任媒介契約とは?

専任媒介契約とは、不動産会社1社のみと契約する媒介契約です。
ほかの不動産会社に依頼することはできませんが、自分で買主を見つけて契約することは可能です。
ちなみに、自分で見つけた買主と契約ができないのが、専属専任媒介契約になります。
専任媒介契約は、契約有効期間が3ヶ月、媒介契約締結後、7日以内にレインズへの登録が義務、2週間に1回以上業務報告の義務があります。
専任媒介契約では、1社としか契約していないため、契約を結んでいる不動産会社は、売却へ向けて本腰を入れて販売活動を行なってもらえるというメリットがあります。
2週間に1回以上の報告義務もあるため、販売状況が見えやすいのも特徴です。
さらに自分で買主を見つけることができるのも、メリットといえます。
レインズへの登録も義務であるため、より多くの方に不動産情報を知ってもらうことができ、買主を見つけやすくなるでしょう。
不動産会社側は、専任媒介契約を結んでもらうために、さまざまなサービスを提供しているところもあります。
不動産会社が積極的に不動産売却に動いてくれて、販売状況も把握しやすく、さらに自分で買主を見つけて契約することも認められているため、一般媒介よりも専任媒介契約がおすすめです。

不動産売却の一般媒介と専任媒介:専任媒介契約とは?

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まとめ

不動産売却時は、媒介契約の選択がとても重要です。
一般媒介契約か専任媒介契約かで迷ったら、専任媒介契約を選ぶことをおすすめします。
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