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任意売却後の遅延損害金とは?発生した場合はどうなる?

カテゴリ:不動産売却

任意売却後の遅延損害金とは?発生した場合はどうなる?

マイホームを持っている方は、遅延損害金という言葉を聞いたことがあると思います。
しかし、名前は知っていても、具体的な意味はわからない方も多いでしょう。
そこで、この記事では、遅延損害金についてご紹介をさせていただきます。

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任意売却後の遅延損害金とは何か?

遅延損害金とは、住宅ローンの返済遅れに関する滞納金のことです。
ローンの支払いが滞ると、債権者は損害を被ったとして、債務者(住宅の持ち主)に対してお金を請求します。
これは、持ち主が債権者に対して必ず支払わなければならないお金なので、ローンの返済に遅れたらまず請求されると考えてください。
返済日を一日過ぎただけでも、すぐに債務不履行とみなされてしまいます。
そうなると、延滞遅延金を支払わなければなりません。

任意売却後に遅延損害金が発生するとどうなる?

任意売却後に住宅ローンの滞納金が発生した場合でも、遅延損害金を支払う必要があります。
これは、住宅に住み続けている時と同じで、売却したからといってローンの支払い義務がなくならないことを知っておきましょう。
万が一、払うことが難しいなどの事情がある場合、遅延損害金の免除や減額を検討されることがあります。
しかし、それは債権者に委ねられている部分があるので、一概には言えません。
ほとんどの場合は、売却をしてもローンを払い続けることになると考えます。
また、滞納が続くと、銀行によって「期限の利益の喪失」の手続きが取られ、住宅の持ち主には、残りの住宅ローンの金額を一括で請求されてしまいます。
これは、滞納が約3-6ヶ月続くと取られる処置です。
長年住み続けることができればよいですが、急に住宅を売らざるを得なくなることもあるでしょう。
その際も、ローンがなくならないことは覚えておきましょう。

任意売却と競売: 遅延損害金を差し引いた残代金の差はどのぐらい?

競売とは、多くの買い手に値段をつけさせて、最も高値を付けた買い手に住宅を売ることです。
金融機関が窓口となる、任意売却とは形態が異なりますが、残代金にはどの程度の差があるのでしょうか。
実は、任意売却を選ぶ方が約420万円お得になります。
競売は、遅延損害金の額が大きいので、ローンの支払いが延滞するとお金がかかります。
その分を差し引きすると、任意売却の残代金が多くなります。
どちらの売却形態を選択するかは、買い手に委ねられますが、競売の方が遅延損害金が多いことを覚えておきましょう。
さらに、任意売却で物件を売る方法で取引をした場合、早期に競売を取引すると、競売申し立て費用が還付される利点があります。

任意売却と競売: 遅延損害金を差し引いた残代金の差はどのぐらい?

まとめ

住宅ローンの残高がある場合、物件の売却後も支払い続けなければなりません。
万が一、延滞をしてしまうと、滞納金が生じるので負担が大きくなってしまいます。
そのため、毎月決められた期日までにお金を振り込むことを忘れないようにしましょう。
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