不動産の買い替えをした際に譲渡所得が発生すると、所得税や復興特別所得税と住民税の課税対象となりますが、自宅の買い替えによって譲渡所得が発生した場合、その課税を繰り延べすることができる「不動産の買い替え特例」が適用できる可能性があります。
今回はこの不動産の買い替え特例について、その概要の説明および注意点について解説します。
不動産の買い替え特例とはどんなもの?その概要について
不動産の買い替え特例には事業用と居住用の2種類がありますが、今回は居住用の不動産の買い替え特例にしぼって説明します。
不動産の買い替え特例とは、居住用不動産の所有期間が、売却した年の1月1日において土地・家屋ともに10年を超えており、なおかつ居住期間が通算10年以上の場合に適用できる特例制度です。
この買い替え特例が適用されると、売却する居住用不動産よりも高額な居住用不動産に買い替えて住み替える際に、元の居住用不動産の譲渡益にかかる譲渡所得税を、買換え先の居住用不動産を売る時まで先送りしてもらうことができます。
また、買い替え特例が適用される条件が整っていれば「売却する居住用不動産よりも買い替え先の居住用不動産が安い」という場合も通常の譲渡所得税よりも低い税額に抑えることができます。
不動産の買い替え特例を使いたいと考える人が知っておくべき注意点
不動産の買い替え特例の適用を受けるために知っておくべき主な注意点としては、以下のようなものが挙げられます。
●今も自分が居住しているか、あるいは住まなくなってから3年以内(その居住用不動産に住まなくなった日から3年目の年の、12月31日まで)であること
●買い換え先の居住用不動産には、旧居住用不動産を売却した年の翌年12月31日までに住むこと(売却した年の翌年に買い替え先不動産を取得した場合は、取得した年の翌年12月31日が期限)
●旧居住用不動産を売却した日の前年1月1日から、買い替えが売却翌年の12月31日までに済まされていること(売却の翌年に新住宅を取得する場合は、税務署の承認が必要)
●買い替え先の居住用不動産の土地面積が500㎡以下、さらに建物の床面積が50㎡以上であること
●買い替え先の居住用不動産が中古住宅である場合、築25年以内または新耐震基準に適合、どちらかの要件を満たしていること
●旧居住用不動産の売却代金が1億円以下であること
●旧居住用不動産を売却した年の前年および前々年に3,000万円の特別控除や分離課税の特例適用を受けていないこと
●譲渡資産の価額が1億円以下であること
●旧居住用不動産を配偶者や親、子、特別な関係の親族、内縁関係の人などに売ったのではないこと
まとめ
不動産の買い替え特例は適用されれば譲渡所得税でお得になれる可能性が高いですが、適用を受けるための注意点もあります。
まずはここに挙げた注意点に引っかからないかどうかをチェックしておきましょう。
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