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不動産の売却を代理人に頼むには?流れや注意点を解説

カテゴリ:不動産売却

不動産の売却を代理人に頼むには?流れや注意点を解説

不動産を売り渡す手続きをする際、原則的には持ち主本人による手続きや立会いが必要です。
しかし是非もない事情により本人の対応が困難なケースもあります。
そのようなときには一定の条件に基づき代理の人を立て、諸手続きの代行の依頼が可能です。
ここでは不動産の売却を代理の人間に頼むときの流れと心得るべき事柄について説明していきます。

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不動産の売却手続きを代理人に代行してもらうことは可能?

所有している土地の売却取引をする際、基本的には持ち主本人が立会いと手続きをする必要があります。
冒頭で述べたように、なんらかの理由によりそれが難しい場合は本人に代わって代理の人間が売却手続きを進められるのです。
書面を交わしていない口頭のみの依頼や自称で代理の人を立てられるわけではありません。
代理の人間に手続きの代行を依頼するためには『代理権委任状』を作成する必要があります。
代理を立てられるのは次のような場合です。

距離や時間の問題で立会いや手続きが困難
海外や県外など売り渡す物件から遠く離れた場所に住んでいる場合や、高齢のため移動が困難な場合、外せない仕事や入院により時間が作れない場合などは代理の人に依頼できます。

手続きに不安がある
売却取引の煩雑さと複雑さから手続きを完遂できるか不安に思っている、あるいは面倒に感じる方などは、専門家や信用に足る人間に各種手続きの代行依頼が可能です。

不動産の名義人が1人ではない
遺産により相続した物件で、相続人が1人ではない場合、あるいは夫婦の共有資産だった物件を離婚により手放す場合などで名義人全員の物理的な関わりが困難なときは、代理人に依頼することで立会いせずとも契約を進められます。

不動産の売却を代理人に依頼する場合の注意点とは?

所有している物件を代理の人間に依頼して売り渡す場合は、先に述べたように委任状を作成しなければいけません。
委任状に決まった形式はないものの、代理の人間が遂行する手続きはすべて持ち主本人によるものと等しい有効性を持つため、委任の範囲と権限を詳細に取り決めておくことが不可欠です。
また、不動産の取引は高額な売買となるので、専門機関あるいは親族など信用するに足る人間に代行を頼みましょう。
委任状にて明記していた条件の範疇を超えるようなイレギュラーが起こった場合、代理の人間はそのたびに土地の持ち主本人に確認しなければならない決まりがあるので、確実な連絡手段を必ず保持しておく必要があります。

不動産の売却を代理人に依頼する場合の注意点とは?

まとめ

今回は不動産を売買する際に持ち主本人が手続きをすることが難しいときに代理人を立てる方法と注意事項について説明しました。
代理の人に依頼する場合は必ず信頼のおける人間を選ぶようにし、なにか不明なことがあれば不動産会社などに相談しましょう。
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