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相続する不動産を放棄する方法は?相続放棄のメリットとデメリットについて

カテゴリ:不動産相続

相続する不動産を放棄する方法は?相続放棄のメリットとデメリットについて

家や土地といった不動産を相続した時、普通に相続すれば固定資産税などの負担がかかってきます。
相続した不動産の管理ができない場合や、相続しても負担にしかならない場合には、相続放棄を選ぶのも一つの選択肢です。
不動産の相続放棄はできるのか、そのメリットやデメリットについて紹介していきます。

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相続放棄とは何か?不動産を相続放棄することはできる?

相続放棄とは、相続が発生したことによって、相続人が財産の相続権を放棄することをいいます。
被相続人が亡くなり、相続の開始を知った当日から3カ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをすることで成立させることができます。
相続する不動産の管理ができない場合や、相続しても売買が難しい不動産の場合は、相続人にとってのマイナスの財産になることがあります。
不動産は所持しているだけで固定資産税を納める必要があり、不動産を維持するためのメンテナンスや、管理責任もでてくるので、所持する人への負担が大きくなってしまいます。
自分が不動産を相続しても、活用することができないと考えた場合には、相続放棄を検討してみましょう。

相続放棄する時のメリットとデメリットは?注意点も知っておこう!

相続放棄のメリットは、マイナスとなる財産を手放すことができる点です。
デメリットとしては、相続放棄を行った財産をもう一度手元に戻すことができないことや、借金以外の財産も放棄することになるので、プラスの財産の相続権も失う場合があります。
相続放棄の注意点は、家族同士でトラブルになるという点です。
相続人の一人が相続放棄を行っても、他の相続人の相続権がなくなるわけではありません。
相続順位2位の方に相続権が移るようになるため、相続人が複数いる場合は、他の相続人にも「相続放棄をする」ということをきちんと伝えてから行うようにしましょう。
デメリットとしても紹介しましたが、相続放棄は一度行うと撤回できません。
相続放棄をする前に、財産にどういったものがあるのかを確認しておかなければ、プラスの財産をそのまま失ってしまう可能性があります。
なので、相続放棄をする前に家族間で話し合いをして、財産にどんなものがあるかを明確にしてから相続放棄をしましょう。

相続放棄する時のメリットとデメリットは?注意点も知っておこう!

まとめ

相続放棄は、借金などのマイナスの財産を放棄することによって、返済する義務をなくすことができます。
プラスの財産にならない不動産も相続放棄によって手放すことができるので、相続人だからといって、必ず不動産を相続する必要はありません。
マイナスの財産をどうにかしたいという方は、相続放棄を考えてみてください。
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