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限定承認のメリットとデメリットは?不動産相続する時に知っておきたいこと

カテゴリ:不動産相続

限定承認のメリットとデメリットは?不動産相続する時に知っておきたいこと

相続手続きの際に活用することのできる限定承認ですが、どういった方法なのか分からないという方もいますよね。
マイナスの財産とプラスの財産両方がある時に活用できる方法で、不動産や預金などを相続放棄したくないという時にも選ぶことができます。
限定承認のメリットやデメリット、限定承認したほうがいい場合のことについて紹介していきますね。

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限定承認を活用するには?そのメリットデメリットを紹介!

限定承認は、被相続人が借金を残している場合に検討できる方法ですが、相続放棄とは違ったものになります。
プラスの財産とマイナスの財産どちらもあって、プラスの財産を残しておきたいという方に活用することができる方法です。
プラスの財産の金額内で、マイナスの財産を引き継げるようになり、借金全てを返済する必要がなくなるメリットがあります。
もしも、プラスの財産が100万円、マイナスの財産が1,000万円ある場合、100万円だけマイナスの財産を受け継ぐようになります。
残りの不足分を返済する義務は発生しないため、借金が多く残っているという時に、限定承認を利用することで借金を減らすことができます。
マイナスの財産を減らすことのできる限定承認ですが、これを行うためには相続人全員での手続きが必要になるため、手続きに時間がかかるデメリットがあります。

手続きが難しい?限定承認したほうがいいケースや注意点は?

限定承認のデメリットとしてもある手続きの難しさによって、限定承認は頻繁に行われるものではなくなっています。
限定承認は相続人全員が共同で行い、相続があることを知ってから3カ月以内に手続きを済ませる必要があります。
家庭裁判所へ申し立てした後は、相続財産の清算手続きもしなければいけません。
また、限定承認は通常の相続と扱いが違って、譲渡所得税の課税対象になるので、相続財産に不動産がある場合は譲渡所得税が発生している場合があります。
限定承認をしたほうがいいというケースは、財産にプラスとマイナスのものがいくらあるのか分かっていない時です。
負担となる債務が多すぎて返済することができないトラブルが起こる可能性があるので注意しましょう。
限定承認の期間内に調査などが終わらない場合には、家庭裁判所に期間を延ばすための申し立てを行うようにする必要があります。

手続きが難しい?限定承認したほうがいいケースや注意点は?

まとめ

借金となってしまう財産が多いものの、残しておきたい財産があるという方は、限定承認を選んでみましょう。
相続人が少ない場合は、プラスとマイナスの財産でいくらあるか判明していない時などに限定承認を利用して相続の手続きを行ってみてください。
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