相続税の申告や相続登記など、手順を踏んだ対応が求められる相続の手続き。
はじめて相続の手続きをするという方の中には、わからないことだらけで不安という方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、不動産の相続登記をする際にかかる費用や登録免許税について、ご案内していきたいと思います。
不動産の相続登記にかかる費用の内訳とは?
家や土地などの不動産を相続する時には、相続税の申告や相続登記などのいろいろな手続きが必要になります。
その中でも、不動産の相続登記にかかる費用について不安に思っている方も多いのではないでしょうか?
不動産の相続登記にかかる費用は、自分で相続登記をおこなうか、司法書士事務所などに依頼をしておこなってもらうかなどでも変わります。
できるだけ費用をおさえたいからと、自分たちで相続登記を済ませることを検討しているご家庭もあるのではないでしょうか?
いずれの場合にも相続登記にかかるのは、被相続人や相続人の戸籍・住民票に加え不動産の登記事項証明書などの必要書類を準備する費用と、法務局での登記にかかる登録免許税です。
また、複数の相続人がいる場合などは、相続人すべての住民票や遺産分割協議書などが必要になる場合もあります。
さらに、専門家に手続きを依頼する際には、5~10万円程度の司法書士事務所などへの報酬が必要となります。
不動産の相続登記にかかる費用のうち登録免許税の計算方法とは?
不動産の相続登記をする場合には、いろいろと準備が必要な書類が多く、慣れない不動産用語や法律の知識が必要となるもの。
きちんと遺言書のある故人の持ち家などの相続登記が必要な場合でも、はじめての相続登記の手順に戸惑ったり、相続登記にどれくらいの費用がかかるのかがわからずに不安に感じたりということもあるかと思います。
実は、相続登記にかかる費用の中でも、不動産の登記にかかる登録免許税は、不動産を相続することとなった背景により税率が異なります。
登録免許税とは、相続することになる固定資産税評価額に対してかかるもの。
被相続人から相続人へ相続される不動産の場合は、0.4%の税率で計算することができます。
例えば、相続予定の土地と建物を合計した固定資産税評価額が1,000万円という場合は、4万円の登録免許税がかかることになります。
しかし、相続人ではない方への遺贈の場合は税率が2%と、計算方法が異なるため注意が必要です。
現在のところ、登録免許税は収入印紙または金融機関での現金納付が原則となっています。
まとめ
不動産の相続登記にかかる費用や登録免許税の計算方法を簡単にご紹介してきましたがいかがでしたか?
実は、2021年3月31日までは、該当するケースを対象に、相続登記の登録免許税の免税措置がおこなわれています。
相続登記においては必要書類などがケースによって少しずつ変わってきますので、まず一度、司法書士事務所などに相談してみるのもおすすめです。
私たち株式会社FineBlueは土地情報を多数取り扱っております。
株式会社Fine Blueでは売却査定も行っております、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓