不動産を相続したら、登記申請しなければなりません。
しかし関係者の人数や遺産の分割方法によって、手続きの流れは異なります。
そこで登記にはどんなパターンがあるのか、手続きにかかる費用とともに確認していきましょう。
不動産における相続登記のパターンとは?
不動産の相続登記には、3つのパターンがあります。
関係者の人数や遺言書の有無によって方法が異なるため、事前にどのパターンになるのか確認しておきましょう。
遺産分割協議書にもとづいて相続登記する
もっとも多いパターンが、遺産分割協議書による登記です。
相続人が複数人いるときに用いられる方法で、当事者間の話し合いによって分割割合を決定します。
手続きの際は、全員の同意によって作成した遺産分割協議書を提出してください。
なお不動産の場合は共有名義にすることも可能ですが、将来的に売却や増改築、賃貸化するときも全員の同意が必要です。
またさらなる相続が発生するとトラブルになるケースもあるため、共有名義での扱いは慎重におこないましょう。
遺言書の内容にしたがって相続登記する
遺言書の内容にしたがって登記する場合は、法務局にも遺言書を提出すれば手続きが完了します。
なお全員の同意があれば、遺言書とは異なる内容で分割することが可能です。
そのパターンでは、前述の遺産分割協議書を作成してください。
法定相続分で相続登記
相続人が1人だったり、法定相続分で分割することに同意していれば、遺産分割協議書なしで登記できます。
このパターンでの手続きは、たとえばすぐに不動産を売却し現金化したいときなどに有効です。
不動産の相続登記にかかる費用とは?
不動産の相続登記には、以下の費用がかかります。
登録免許税
登記申請の際は、登録免許税の額面分の収入印紙を申請書に貼付します。
金額の計算方法は次の通りです。
固定資産税評価額 × 0.4%
なお売買や贈与などにおける税率は2%と高く設定されているため、後回しにせず相続のタイミングで手続きするのがおすすめです。
司法書士などの専門家への報酬
不動産の登記は自分で手続きできますが、司法書士などの専門家に依頼する場合は報酬が発生します。
そして依頼には8万円から12万円かかります。
相続時には必要な書類が多く、関係者との調整も煩雑になりがちです。
そこで手続きをスムーズに進めたいなら、専門家へ依頼するのもおすすめです。
まとめ
不動産を相続登記する方法や費用について解説しました。
手続きは1人でもできますが、自力での手続きが難しかったり遠方にある不動産だったりするケースでは、専門家への依頼も検討してみてください。
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