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不動産を売却すると税務署から届くことがある「お尋ね」とは

カテゴリ:不動産税金

不動産を売却すると税務署から届くことがある「お尋ね」とは

不動産を売却すると、税務署から「お尋ね」と書かれた書状が届くことがあります。
普段は関わることのない税務署から書状が届き、驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、税務署からお尋ねが届いた場合の対処法についてご紹介いたします。

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不動産を売却すると税務署から届くことのある「お尋ね」とは

お尋ねとは、税務署が税金の納付に不備や不足がないかを確認するための書状のことをいいます。
通常の給与所得だけだと書状は届きませんが、家や土地を売ったり遺産を相続したりするなど、大きなお金が動くと届くことがあるのです。
しかし書状は必ず届くものではなく、大きなお金が動き、かつ確定申告をおこなっていない場合に届くことが多いといわれています。
不動産を売却して利益が出た場合や税金の特例を利用する場合は、確定申告をおこなって税金を納める必要があります。
しかし利益が出ず特例控除も利用しない場合は、確定申告をおこなわないので、書状を送り正しく税の処理がおこなわれているかを確かめるのです。
督促状や催促状のように追加徴収などを求められているわけではないので、ご安心ください。

不動産の売却で税務署からお尋ねが届いたときの対処法

では税務署から書状が届いた場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか?

不動産の売却益がない場合の対処法

譲渡所得がなく確定申告の必要がない場合は、とくに追加でおこなうことはありません。
書状の内容に従って回答してください。

不動産の売却益がある場合の対処法

譲渡所得があり確定申告をおこなっていない場合は、税務署で期限後申告をおこないましょう。
通常確定申告は収入を得た翌年の2月16日から3月15日までにおこないますが、期限を過ぎて日にちがたつと、無申告加算税や延滞税などが課されることがあります。
税額は日数に応じて増えていくので、納税の確認が届いたら速やかに申告しましょう。

対処法がわからない場合は

不動産の売却益がありどのように処理をすればよいのかわからない場合は、専門家である税理士に相談しましょう。
スムーズに納税処理ができるとともに、正しく納税していることの安心感も得られます。

不動産の売却で税務署からお尋ねが届いたときの対処法

まとめ

今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、税務署からお尋ねが届いた場合の対処法についてご紹介いたしました。
書状は税務署が確認のために送付しているものなので、内容に沿って回答し、不備があった場合も指示通りに対処して正しく税金を納めましょう。
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