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不動産売却における告知義務とは?どこまで伝える必要がある?

カテゴリ:不動産売却

不動産売却における告知義務とは?どこまで伝える必要がある?

不動産を売却する際、告知義務といわれる売主が買主に伝えなければいけない項目があります。
告知を怠るとのちのちトラブルにもなりかねないので、売却前にどのような項目において伝える義務があるのかをチェックしておきましょう。
そこで今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、不動産売却時の告知義務についてご紹介いたします。

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不動産売却の告知義務とは?含まれる瑕疵について

不動産を売却する際、売主は買主に建物の不備を伝えなければならず、これを「告知義務」といいます。
告知義務に含まれる内容は、以下の3種類です。

物理的瑕疵

壁のひび割れ・雨漏り・シロアリの被害など、生活に支障が出るほどの建物の不備や損害のことをいいます。
ひび割れや雨漏りは自分でチェックできますが、シロアリの被害など自分の目だけでは確認できない箇所もあるので注意が必要です。
ホームインスペクションなどを利用し、専門家に正確にチェックしてもらいましょう。

環境的瑕疵

工場の騒音や臭い・迷惑行為をおこなう近隣住民など、快適な住空間が損なわれる可能性がある周辺環境のことをいいます。
隣地に空き地があり、高層ビルなど日当りの影響が出るような建物が建つ場合も告知する必要があるので、周りの環境をよくチェックしましょう。

心理的瑕疵

自殺や殺人など事故物件のことをいいます。
また反社会団体の事務所に使用されていたなど、以前の使用用途によって買主の気持ちが沈む場合も心理的瑕疵にあたります。

不動産売却で告知義務が求められる内容とトラブルについて

上記に挙げた3種類の瑕疵については、不動産の売買契約締結前に告知をおこなう義務があります。
しかし不備の内容によっては、告知をしなくても良いケースもあります。
たとえば間取りの動線が悪いことは、買主が内見時に確認できるので、告知義務はありません。
また目立たない場所にある小さなカビや汚れまではチェックしきれないので、報告する義務はありません。
しかし環境的・心理的な不備の感じ方は人によってさまざまなので、自分では問題ないと思ったことが、買主にとっては生活に支障が出るほどの不備であることもあります。
告知義務を怠ると、売買契約の解約・損害賠償金請求・修繕費の負担など、トラブルにつながってしまうので注意しましょう。

不動産売却で告知義務が求められる内容とトラブルについて

まとめ

今回は不動産の売却をご検討中の方に向けて、告知義務の内容についてご紹介いたしました。
どこまでが告知義務にあたるかの判断は難しいと思うので、不動産会社と相談しながら売却活動をおこなうことが大切です。
不動産を売却する際は、ぜひお気軽にご相談ください。
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