「介護施設に入ることになった両親の不動産を売却したい」、「高齢の両親の代わりに不動産売却の手続きを進めてあげたい」といった状況になったことはありますか?
空き家を放置すると治安的にもよくないので、住人が不在になったらなるべくスムーズに売却へと進めることをおすすめします。
ここでは、親の代わりに不動産を売却する方法と、その際の注意点についてご紹介していきます。
不動産を親の代わりに売却する2つの方法とは
親の代わりに不動産を売却するには、主に「代理人となって売却する」「成年後見人として売却する」という2つの方法があります。
親が「家を売りたい」という意思を明確に表示できるのであれば、あなた(子ども)に売却を任せるという旨の「委任状」を準備して契約を進めましょう。
一方、両親が認知症や精神的な病気などの理由ではっきりと「家を売りたい」という意思を示せない場合には、成年後見人をたてる必要がでてきます。
成年後見人とは、しっかりとした判断ができなくなった人に代わり、財産の管理や売却などの権利を任された人のこと。
人選は家庭裁判所に任されており、事情によっては親族以外(弁護士、司法書士など)になる可能性もあります。
また、前提として、売却理由がその財産の持ち主(親)の利益になる内容でないと認められないので注意してください。
親の代わりに不動産を売却するときの注意点とは
親の代わりに不動産を売却する際には、注意点もいくつかあります。
まず、「契約不適合責任」について理解しておくようにしましょう。
これは、売却契約の完了後に不動産に何かしらの不具合が見つかった場合、売り主側が補償の責任を負うというもの。
親の代わりに売却する不動産の場合、雨漏りや給湯器の不具合などに気付かない場合があります。
売却活動に入る前に、しっかりと両親にヒアリングをしておきましょう。
もうひとつの注意点は、「親族への報告はしっかりと確実に」ということ。
法律上では報告の義務はありませんが、不動産売却では動くお金も大きいため、兄弟や親戚にはきちんと連絡をしておきましょう。
報告を怠ると、「売却したお金を独り占めした」と思われたり、親族と金銭トラブルにつながったりするケースもあります。
また、何かあったときに売却の詳細を明示できるよう、売却関連の書類や資料もきちんと保管しておくことをおすすめします。
まとめ
両親がご健在であれば、委任状があれば特段ややこしい工程もなく不動産を売却できます。
親の代わりに家を売る際には家庭ごとにいろいろな事情があるかと思いますが、そうなったときに慌ててしまわぬよう、日頃から両親や兄弟たちと家のことについて話す時間を設けておくといいかもしれませんね。
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