親族が亡くなると、土地や家屋、現金、有価証券などを相続することがあり、その場合やはり気になるのが「相続税」です。
今回は土地を相続するという前提で相続税の算出方法や、実際の課税額算出などについてまとめています。
相続した土地の評価額をどのように算出するのか?評価方法とは
一般的に土地など不動産に対する相続税は固定資産台帳や路線価を基準にした評価額を基準に決められることが多く、現金を相続するより相続税が安くなる、または相続税がかからないなどかなり配慮されています。
では不動産の価値をどのように算出するのでしょうか?
代表的なものを2つチェックしてみましょう。
1・路線価方式…おもに市街地や都市部の土地などには路線価が設定されており、定期的に発表される最新の路線価をもとに不動産の価値を算出する方法
2・倍率方式…過疎地では路線価が設定されていない場所も多く、そのような土地は固定資産税評価額にある一定の倍率(1.1など)かけて算出する(倍率に関しては地域によって差がありますので、詳しくは国税庁のHPをご覧ください)
相続する土地が都市部や市街地、繁華街などにあれば路線価をベースにして土地の評価額が算出でき、それによって相続税の課税金額がわかります。
ただし「日当たりが悪い/騒音が避けられない土地/不整形地(旗竿地や三角地など)/私道に面している/建築基準法で建築物を後退させなければならない」など不利な条件の土地は評価額が低くなるため、条件を当てはめて補正されることも。
路線価では300万円の土地でも「旗竿地なので250万円に価値が下がる」ことも十分考えられます。
一体いくらの相続税がかかる?実例をあげて解説
不動産の価値が判明すると、つぎはいよいよ相続税の算定になります。
では実際に計算してみましょう。
仮に5000万円の価値がある不動産を母親と子供2人で相続した場合、このような計算式で相続税の計算ができます。
控除額は3,000万円+ 600万円×相続人数(最高税率は55%)と決められているため…
相続した不動産の価値5000万円-(3000万円+(600万円×3人))=20万円
つまりこの20万円が課税対象となる金額で、母親が半分の10万円を、子供一人につき5万円に対して課税されます。
配偶者の相続税は10万円×10%=1万円、子供一人につき相続税は5万円×10%=5000円になり、負担はかなり軽くなりますね。
さらに配偶者の場合は税額軽減が適用されるため1万円の相続税も免除され、5000万円の不動産を相続しても、相続税は子供に対して課税される1万円のみです。
不動産を相続するときは税金がかなり安くなる、またはゼロになるという話は本当で、相続税対策として現金を不動産に変える方も少なくありません。
まとめ
不動産を相続する際の不動産評価額の算定法、さらに相続税の計算方法についてまとめました。
不動産に関しては相続税がかなり優遇されるよう控除額が高めに設定されていますが、都市部や繁華街、住宅地に土地を持っている方は相続税に注意する必要があります。
ご家族のため、家族が亡くなった後に相続税で不安にならないように、事前にどれくらいの相続税がかかるのかチェックしておくと安心です。