高齢化社会が進む中、認知症を発症する方が増えています。
親が認知症になった場合、その不動産売却はどのようにしたら良いか分からないという方は多いのではないでしょうか?
認知症の親の代わりに他の人が代理で売却できるのか気になりますよね。
この記事では、認知症になった親の不動産を売却する手順や流れについて解説します。
法定後見制度について理解し、認知症の親の不動産を適切に売却しましょう。
認知症になった親の不動産売却時は法定後見制度を利用しよう!
重度の認知症を発症すると、本人の意思確認が困難になります。
そのため、認知症の本人が通常は不動産を売却することができません。
また、認知症の親の代わりに子が不動産を売却することもできません。
では、認知症の親の不動産を売却する際は、どのようにすれば良いのでしょうか?
成年後見制度を利用すれば、認知症の親の不動産を売却することが可能になります。
法定後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害などで、適切な判断ができない人に代わって、成年後見人が財産の管理やさまざまな契約などを行う制度です。
成年後見制度には、法定後見制度(家族などの申し立てにより適用される)と任意後見制度(将来に備え自分で後継人を選んでおく)のふたつがあります。
認知症の親の不動産を売却する場合は、法定後見制度を利用し、選任された成年後見人が認知症本人に代わって、財産管理などを行います。
認知症の親の代わりとなる成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
そのため、子が成年後見人に選ばれないこともあります。
財産が多いケースの場合は、子や親族が成年後見人となるだけでは不十分と判断され、後見監督人として弁護士などの専門家が選出されることもあります。
認知症になった親の不動産売却の手順
それではここからは、法定後見制度を利用した、認知症の親の不動産売却の手順についてみていきましょう。
●成年後見制度の申し立て
●家庭裁判所が成年後見人が選出
●家庭裁判所に不動産売却の許可申請
●成年後見人が認知症の親に代わり、不動産を売却
手順の流れの中で、重要なのが家庭裁判所に不動産売却の許可を申請することです。
居住用の住居の売却においては、子が成年後見人として選ばれた場合であっても、家庭裁判所の許可が必要になります。
また、成年後見人の子が不動産を売却した際に得た売却代金は、認知症の親の口座に振り込まれます。
子の口座に売却代金を振り込むと横領となってしまうため、注意してください。
認知症の親の不動産売却が完了したあとも、成年後見人としての業務は続きます。
成年後見人になると、簡単に辞めることはできません。
家庭裁判所が、後見人が業務を続けることが難しいと判断した場合のみ後見人を辞めることができます。
家庭裁判所の紹介などにより後任の後見人を見つけてから、後見人を辞めるという流れになります。
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まとめ
重度の認知症で本人に意思確認能力がない場合は、不動産売却ができません。
認知症の親の不動産を売却する際は、法定後見制度を活用して手続きを進めましょう。
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