住宅ローンを利用して土地や家などの不動産を購入すると、抵当権が設定されます。
では住宅ローンが残っている不動産を売る場合の抵当権はどうすればよいのでしょうか?
今回は西宮市で不動産の売却を検討されている方に向けて、抵当権とはどのような権利なのかをご説明いたします。
不動産を売却する際気をつけたい抵当権とは?根抵当権との違いは?
抵当権とは、土地や建物などの不動産を担保に住宅ローンを組む際に設定する権利のことをいい、ローンを完済すればその権利は消滅します。
一方企業などが融資を受ける場合は、根抵当権が発生します。
根抵当権とはその企業が所有する不動産などを担保にして、極度額まで何度も融資を受けられる仕組みです。
一般消費者は何度も融資をおこなわないので、基本的には借り入れしているローンの完済をもって所有している家や土地を売却できるので、よく検討してからおこないましょう。
抵当権つきの不動産を売却するリスクは?抹消する方法やタイミングは?
住宅ローンが残っている不動産を売るためにはさまざまな方法がありますが、それぞれリスクもあるので気をつけましょう。
預貯金などから負担する
もし売却額が住宅ローンの残債に足りない場合は、不足分を預貯金などから足して完済する方法があります。
また親族などから借りて完済する方法もありますが、トラブルにもつながりかねないので注意しましょう。
住み替えローンを利用する
新たに物件を購入して引っ越す場合、新しい住宅ローンに旧居のローンの残債を加える「住み替えローン」といわれるサービスを利用できます。
しかし残債が加わるぶん、ローンの上限額は下がるのでよく検討しましょう。
任意売却する
ローンの返済が滞り金融機関から債権回収会社へ移った場合は、強制的に売却がおこなわれます。
一般的には任意売却によって売ったあともローンの返済をおこなう方法が選ばれますが、一定期間内に売れない場合は競売にかけられ、低価格で売られてしまうこともあるので注意しましょう。
抵当権を抹消するタイミングは?
抵当権の抹消は不動産の引渡しのときにおこなわれます。
引渡しの際は抵当権を売主から買主へうつすので、金融機関と司法書士に同席してもらい、登記の手続きをおこなうのが基本です。
まとめ
今回は西宮市で不動産の売却を検討されている方に向けて、抵当権とはどのような権利なのかをご説明いたしました。
現在のローンの残債や預貯金などを把握して、スムーズに売却できるようしっかり資金計画を立てましょう。
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