お住まいのマンションの売却を計画している方のなかには、「修繕積立金が帰ってくるかも?」と思う方もいるかもしれません。
実はこのお金は原則として返金されませんが、それはなぜなのでしょうか?
この記事では、修繕積立金の概要・使い道と、マンション売却時に返金されない理由について解説します。
マンション売却時の修繕積立金・管理費は返金されないが…
そもそも修繕積立金とはどのようなものなのでしょうか?
修繕積立金=メンテナンス・補修に利用される
修繕積立金は、
●外壁補修
●屋根工事
●配管補修
●共用部分の補修
●災害による補修
といった、あらゆることに利用されています。
10年周期で行われるような大規模修繕においても利用されており、居住において快適で安全な環境づくりに欠かせない費用です。
マンションに住む人であれば公平の負担することがルールなので、滞納がないように支払いしていきましょう。
修繕積立金を滞納したままマンション売却はできる
修繕積立金・管理費は公平に負担するのがルールであるものの、実は滞納したままマンションを売却することは可能です。
費用を滞納したままマンションを売却して、購入者が契約した場合、滞納費用は買主がそのまま継承されてしまいます。
元のマンション所有者のなかには「これで滞納金から逃れられる…」と思う人がいるかもしれませんが、買主が一度負担したあと元の所有者に請求されるケースがあります。
滞納したまま売却しても自分に戻ってくるケースが多いので、支払わないままでいられることはないのです。
マンション売却時の修繕積立金・管理費が返金されない理由
賃貸物件では入居前に敷金を支払うため、修繕積立金と同様のイメージを持つ方もいるかもしれませんが、敷金と修繕積立金では用途が異なります。
敷金の目的は原状回復、修繕積立金は管理組合の安定的な運営を行うための財産のため、マンション管理におけるさまざまなことに使われるのです。
私たちが見えていない場所で、支払った修繕積立金や管理費がどのように使うかが決まり、マンションの修繕などが行われています。
マンション売却において修繕積立金を返金していては、管理組合は適切な管理ができなくなってしまうため返金をすることができません。
そのため、修繕積立金・管理費は返金されないものと認識しておきましょう。
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まとめ
マンション購入時の契約に「修繕積立金が返金される」旨の内容がなければ、原則として返金されることはありません。
修繕積立金は、マンションで生活するすべての人の快適性や安全性を保つためになくてはならない費用です。
返金されることはないものの滞納せず、買主に継続されることのないようにマンション売却をしたいものです。
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