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不動産売却時の手付け金とは?いつごろ受け取れる?意味・種類を解説

カテゴリ:不動産売却

不動産売却時の手付け金とは?いつごろ受け取れる?意味・種類を解説

不動産売却では、物件の売却金額以外にも何種類かのお金の動きが発生します。
そのうちのひとつ「手付金」とは、どのようなお金を意味するのかご存知ですか?
そこで今回は、不動産売却時に発生しうる3つの手付金について解説します。

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不動産売買における手付金とは?売却の流れ

ここでは、不動産売買における手付金の基本を解説します。

そもそも手付金とは

手付金とは、売買契約において契約成立時に支払うお金のことです。
不動産の売買においても手付金が必要となるケースは存在し、たとえばマンション売却時に買主が売主に対して支払うお金「証約手付」などがあります。
記事の後半では、証約手付以外の手付金について紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

不動産売却の流れと手付金を受け取るタイミング

ここでは、売買契約をした際の「証約手付」を受け取るタイミングを含めて、不動産売却のおおまかな流れを解説します。
1.売却相場、査定依頼を行う
2.不動産会社と媒介契約を行い、売出価格を決定する
3.内覧希望者の対応などを行う
4.買い手が決定したら買主と売買契約を結ぶ
※この時点で手付金を受け取ります
5.不動産を引き渡す
※ここでは売却金額から手付金を差し引いた金額を受け取る
すなわち、売買契約を結ぶタイミングで手付金を受け取ることになるので覚えておいてくださいね。

不動産売買における手付金3種類を解説

不動産売買における手付金には、

●証約手付
●解約手付
●違約手付


この3種類が存在します。
証約手付けとは、不動産売買の契約時に買主が売主に支払うお金を指します。
証約手付けは契約が成立した証拠があるもので、手付金といえばこのようなものをイメージすることが多いでしょう。
解約手付とは、買主が売主に支払うお金のことですが、売買契約を解除するための手付金です。
一般的な不動産売却において、契約の履行に着手するまでは、

●買主→手付金を放棄(手付け流し)
●売主→手付金の2倍の額の返却(手付倍返し)


これらをすることによって契約解除ができます。
契約の履行とは、内金の支払い、物件の引き渡し、登記の準備を指すため、契約解除では手付金と適切なタイミングが重要であることを覚えておきましょう。
違約手付とは、売主・買主のどちらかに債務不履行があったとき、手付金を違約金として相手に没収されるお金を指します。
違約金は、没収だけではなく手付金の倍額を償還するケースもあります。

不動産売買における手付金3種類を解説

要チェック|売却査定

まとめ

不動産売却における手付金には、証約手付・解約手付・違約手付の3つがありますが、売買においては「証約手付」を受け取ることがほとんどです。
不動産の契約では、契約が解除されるときにもいずれかの手付金が必要となります。
手付金を受け取るタイミングとともに、ぜひ覚えておいてくださいね。
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