固定資産税は、1月1日の不動産の所有者に課せられます。
1月1日以降に不動産を売却しても、固定資産税は発生します。
1年の途中で不動産を売却したときの固定資産税は誰が支払い、課税される金額はどのようにして計算して算出するのでしょうか?
不動産売却したときの固定資産税はどうなる?
固定資産税は、1月1日の登記簿に記載している所有者に課せられます。
1月1日以降に不動産を売却したとしても、固定資産税の納付書は不動産の売り主に送付されます。
不動産をその年の途中で手放したとしても、納税義務者が変わることはありません。
固定資産税の課税対象は、該当年の4月1日から翌年の3月31日分です。
その年の1月1日に登記簿で課税対象者が決まり、該当する期間の課税分の固定遺産税が発生します。
課税方法は、固定資産税評価額での計算であり、通常の不動産の固定資産税と計算方法は変わりません。
不動産売却時の固定資産税は日割り計算が一般的
1年の途中で不動産を手放したのに、売り主が1年分の固定資産税を支払うのは不公平と考える方もいます。
そのために、不動産を売却した年の固定資産税は、日割り計算して、日割り分を売り主が支払うのが一般的です。
不動産を引き渡した後の固定資産税は、買い主に負担してもらいます。
ただし日割りでの負担方法は、法律で決められた方法ではないので、不動産売却時に売り主と買い主が話し合って合意しないとなりません。
日割り計算する基準となる日付は、関東は1月1日、関西は4月1日が普通です。
関東ならば、1月1日から引渡日までが売り主負担、引渡後は買い主負担で固定資産税を納めます。
365分の何日という割合で、固定資産税の売り主と買い主の負担額を決めます。
固定資産税の納付書が届いているなら、届いた前年度分の納付書の金額を元にして日割り計算し、届いていないなら後日届く今年度分の納付書を元に日割り計算します。
固定資産税は1年単位での金額が発生するので、日割り計算した買い主分の課税額を買い主から売り主に支払ってもらい、1年分をまとめて売り主が納税します。
買い主負担の課税額は、不動産売却額に上乗せして支払ってもらいます。
不動産売却で売り主と買い主の固定資産税の負担額を計算するならば、引渡日を基準に計算します。
契約日ではないので、勘違いしないようにしてください。
引渡日が当初の予定より遅れた場合は、再度計算するかはケースバイケースです。
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まとめ
不動産を売却しても、固定資産税は発生します。
1年の間の途中で不動産を売却するとなれば、引渡日を基準に売り主と買い主の固定資産税の負担額を計算して分担額を決められます。
固定資産税の日割り計算は法律で決められた方法ではないので、売買契約時に日割りで負担することを確認してください。
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