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不動産売却の領収書に収入印紙は必要なの?個人売却の場合と法人売却の場合

カテゴリ:不動産税金

不動産売却の領収書に収入印紙は必要なの?個人売却の場合と法人売却の場合

不動産売却を行うと、売り主が買い主に領収書を渡します。
領収書を作成するときには、収入印紙が必要なのかどうか気になるものです。
収入印紙を用意するかしないかで、その分のコストが違ってきます。
どのような場合に収入印紙が必要なのか、この記事で解説します。

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営利目的で不動産売却を行うと領収書に収入印紙が必要

領収書に収入印紙は、営利目的で不動産を売却するときに必要です。
個人が不動産を売るときは、使わなくなった家を売るというケースが多く、非営利での売却です。
このために、個人が非営利で不動産を売却するときは、領収書に収入印紙は必要ありません。
農地でも、育てた作物を自分で消費するだけならば、非営利の不動産なので収入印紙は不要です。
収益用のアパートや駐車場を売却するときは、個人売却でも営利目的となります。
そのために、不動産売却での領収書には収入印紙が必要です。
収入印紙は、印紙税を支払うために使います。
領収書であれば、5万円未満ならば印紙税は非課税ですが、5万円を超えると課税されます。
印紙税は、例えば100万円以下の領収書ならば200円、1,000万円超え2,000万円以下であれば4,000円です。
収入印紙は郵便局やコンビニエンスストアで取り扱いがあります。
収入印紙を貼り忘れて領収書を作成した場合は、本来納付する印紙税の金額と、その2倍の過怠税が課せられ、合計3倍分の印紙税を支払わないとなりません。
税務調査前に、自主的に未納を申告すると、過怠税は1.1倍に軽減となります。

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法人が不動産売却を行うときはどのような不動産でも収入印紙が必要

法人が不動産を売却するとなれば、居住用の家や駐車場でも営利目的となるので、どのような不動産の売却でも、領収書に収入印紙が必要です。
不動産の売却代金をいくらにして、領収書に記載するかで必要となる収入印紙の額が違います。
税抜き金額いくらと記載すると、少ない金額を領収書に記せるので、収入印紙の額を少なくできます。
印紙税法では、消費税額などは領収書に含めなくても良いと決められています。
例えば、1億円の不動産を売ると、消費税込みなら1億1,000万円、消費税抜きならば1億円となり、両方で収入印紙の額が違います。

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まとめ

不動産の領収書への収入印紙は、売却目的が営利か非営利かで必要かどうか決まります。
個人の不動産売却ならば不要ですが、収益用アパートなどの売却では必要です。
法人が不動産を売却するときは、どのような不動産を売るときでも収入印紙は必要となりますので、ぜひ覚えておいてくださいね。
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