不動産を相続するとなると、名義変更や相続税の納付など、必要な手続きは多いです。
相続人が複数人いるならば、どのようにして不動産を相続するのか決めないといけないので時間がかかります。
この記事では、不動産相続の手続きの方法や発生する費用についてご紹介します。
不動産を相続するときの名義変更の手続きの流れ
家と土地を相続するときには、建物と土地の所有権移転登記を行います。
移転登記を行うと、不動産の名義は被相続人から相続人へと移行されます。
相続状況により違いますが、名義変更には主に以下の書類が必要です。
●被相続人の戸籍謄本
●法定相続人の戸籍謄本と住民票
●相続不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議で相続割合を決めたときは、以下の書類も必要です。
●法定相続人の印鑑証明書
●遺産分割協議書
法務局で相続登記
相続登記は「いつ」までに行わないといけないという決まりはないですが、不動産を相続したら早めに行うことをおすすめします。
いつまでも相続登記しないと、不動産の権利関係が複雑になるなど問題が発生します。
相続登記は、自分で行うか、または司法書士に依頼して代行してもらうことができますので、時間がない、登記方法がわからないなどの場合は、司法書士に依頼してみることをおすすめします。
不動産の名義変更で発生する費用は税金と書類取得費用
不動産の名義変更を行うには、必要な書類を揃えます。
役所で証明書を取得するときの手数料、さらに法務局で登記簿謄本を取得するのにも手数料が必要です。
●戸籍謄本、除籍謄本
●改製原戸籍
●戸籍の附票
●住民票
●印鑑証明書
●不在住証明、不在籍証明
●固定資産評価証明書
●登記簿謄本
これらの手数料は、1通取得するのに数百円かかります。
また、その他に税金が発生します。
名義変更で発生する登録免許税であり、法務局で申請するときに納税します。
相続では不動産の固定資産税評価額に、1000分の4かけて課税額を算出です。
名義変更が完了した後にも、税金は発生します。
発生する税金は、相続税、不動産取得税、譲渡取得税などです。
税金の支払いが難しいとなれば、分割での支払いも可能なので、税務署で相談してください。
そのまま納税せずにいると、未納となって追徴課税を課される可能性があります。
申告漏れによって、追徴課税を受ける方もいます。
要チェック| お問い合わせ
まとめ
不動産の名義変更は、必要書類を揃えてから法務局で登記申請を行います。
名義変更には、必要書類を取得するときの手数料や、相続に関する税金が発生します。
税金の支払いを忘れる人がいるので、申告漏れのないようにしてください。
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