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家の相続における名義変更の方法などについてご紹介します

カテゴリ:不動産相続

家の相続における名義変更の方法などについてご紹介します

親が亡くなったあとでは、葬儀や生命保険、公共料金などの手続きといったさまざまなことをしなければなりません。
それと並行して、相続税の納付を親の死亡後10カ月以内にする必要があります。
相続が発生してから完了までにするべきことにはどんなことがあるのか、どんなものが必要で、何をすればいいのかなどを理解しておくと安心です。

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家の相続における名義変更の方法

まず、相続人は誰になるのか確認します。
相続人は、亡くなった方の戸籍や相続人の住民票などを法務局で提出すると相続情報一覧図がもらえ、それで確認が可能です。
被相続人が遺言書や自筆証書遺言がないかを確認する際には、公証人役場での調査や、家庭裁判所での検認が必要です。
後々面倒なことが起こらないために、遺された財産にはどのようなものがあるのかくまなく調べます。
マイナスの財産が多かった場合、相続を放棄することもでき、その場合3カ月以内に相続放棄の申し立てを家庭裁判所におこないますが、この場合借金以外の財産相続の権利もなくなってしまいます。
遺言がある場合はそれに基づいて遺産の分割をおこないますが、遺言書がない場合、遺言書に記載されていない財産がある場合には、遺産分割協議となるのです。
被相続人から相続者に不動産の名義変更する際には、所有権移転登記、被相続人の戸籍謄本や法定相続人の戸籍謄本や住民票、相続する不動産の固定資産税評価証明書などが必要で、法務局や市町村役場から取り寄せましょう。
次に、相続税の課税価格をチェックします。
相続税は遺産総額が基礎控除額よりも少なければ相続税はかからず申告の必要はないのですが、基礎控除額を超える場合は相続税の申告と納付をします。
申告書の作成は税理士に依頼するのが安心ですが、自力で作成したい場合には税務署に相談しながら進めましょう。
被相続人の住んでいた税務署に必要書類を提出するときには、不動産関係は登記事項証明書や固定資産税の評価証明書などに加え、被相続人と相続人の戸籍・除籍謄本などの書類を提出します。

家の相続人が複数いる場合の名義変更

まず、現物相続があり、一つの不動産を一人だけが相続する方法です。
次に、一人だけが不動産を相続し、他の相続人は相続分と同じくらいの金銭を相続する代償分割がありますが、この方法では金銭で渡すことが前提になります。
また、不動産を売却した代金を法定相続で分ける換価分割があります。
不動産が売却できた場合にはお金が相続人に均等に渡りますが、譲渡所得税がかかってしまうことがデメリットといえるでしょう。
さらに、一つの不動産を複数人で持つ共有相続があります。
この方法では、賃貸に出して売却したいときには、名義人の意見が合わなければトラブルになる可能性があります。

家の相続人が複数いる場合の名義変更

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まとめ

不平等にならないような遺言書を作成し、所有する不動産はすべて登記しておくことなどがスムーズに相続するには大切です。
相続が発生したときにトラブルにならないよう、税理士や行政書士などの専門家に相談しておくこともおすすめします。
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