不動産の売却をしたいと考えているが、不動産売却をすれば確定申告もしなければいけないのだろうか、と不安に思っている人は少なくありません。
今回はそんな疑問解決に役立つよう、不動産売却における確定申告が必要かどうか、そして確定申告をする場合の手続きの流れについても説明します。
不動産売却で売却益が出た場合の確定申告は絶対に必要!
不動産売却において確定申告が必要なのかどうか、結論からいえば「売却益が出た場合は必ず確定申告しなければいけない」というのが答えです。
不動産売却代金から取得費や諸経費などを差し引いても売却益が出た、という場合は課税譲渡所得が発生し、この課税譲渡所得に譲渡所得税がかかってくるため、確定申告が必要になるのです。
では、売却益が出なかった場合はどうなのかというと、こちらは確定申告をする「必要」はありません。
しかし「売却益どころか売却損が出た」というようなケースの場合は確定申告をすることをおすすめします。
なぜなら、確定申告をすることによって「譲渡損失の繰越控除の特例」を受けられる可能性があるからです。
譲渡損失の繰越控除の特例とは、簡単にいうと「不動産売却で損をしたのであれば、給料から損失を差し引くという考えで課税所得を減らして所得税を軽減してあげよう」という趣旨の制度です。
つまりここまでの話をまとめると「まず、売却益が出れば義務として絶対に確定申告しなければいけない、そして売却損が出た場合は確定申告をするかどうかは任意だが、譲渡損失の繰越控除の特例の適用の可能性を考えるとやったほうがおすすめ」ということです。
不動産売却における確定申告の手続きとは?
不動産売却における確定申告は、以下のような流れで進めていきます。
まずは以下の必要書類を揃えましょう。
●税務署で確定申告書第一表、第二表(B様式)、申告書第三表(分離課税用)譲渡所得の内訳書【土地・建物用】を手に入れる
●法務局で建物・土地の登記事項証明書を手に入れる
●不動産売却時に締結した売買契約書のコピーを用意する
●不動産売却時にもらった領収書を用意する
必要書類が揃えば、次は申告する譲渡所得税額の計算です。
譲渡所得税額は、譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除で計算します。
譲渡価額とは不動産の売却金額および売却時に精算した固定資産税・都市計画税も含めた金額です。
取得費は不動産本体(土地・建物)の購入費用および登記費用、仲介手数料などの付随費用を合算し、そこから建物の減価償却費を差引いた金額です。
譲渡費用は売却時の仲介手数料や契約書の印紙代などです。
そして特別控除とは、マイホームの売却なら譲渡所得から3,000万円まで差し引けるという特例制度です。
これらを踏まえたうえで譲渡所得税額を計算し、申告書類を期日内に提出すればOKです。
まとめ
不動産売却をした場合は、売却益が出た時は確定申告が絶対に必要ですし、売却損が出た場合でも所得税軽減のために確定申告をするのがおすすめです。
確定申告での譲渡所得税額の計算方法は、単に説明書きを見るだけではピンとこないかもしれませんので、わからない場合は税務署の職員に相談する、税理士に依頼するなどの手を考えましょう。
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