株式会社Fine Blue > 株式会社FineBlueのスタッフブログ記事一覧 > 不動産を相続した時は単純承認になる?単純承認の概要について

不動産を相続した時は単純承認になる?単純承認の概要について

カテゴリ:不動産相続

不動産を相続した時は単純承認になる?単純承認の概要について

相続方法には、単純承認と限定承認、相続放棄の3つの方法があります。
不動産を相続して、相続人がその不動産を売却して他人に譲渡した際には単純承認の方法が選ばれます。
単純承認とはどういったものなのかを紹介していくので、相続方法の参考にしてみてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

単純承認の概要とは?手続き方法には必要なものはあるの?

単純承認や限定承認、相続放棄といった相続方法は、基本的に相続開始を知った当日から3カ月間の「熟慮期間」と呼ばれる期間内に決める必要があります。
熟慮期間中に家庭裁判所へどの相続方法をとりたいかを申請するようになっており、期間内に方法を決めることができない場合に、延長申請をすることができます。
単純承認の方法を選ぶことによって、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産、どちらも継承することになります。
マイナスの財産である借金も引き継ぐことになるので、借金を返済する義務が発生するので、財産に借金も含まれている時は、その金額なども確認しておきましょう。
限定承認や相続放棄をしたい場合には、家庭裁判所への手続きをする必要がありますが、単純承認は必要な手続きはとくにありません。

法律によって決まる!法廷単純承認になるケースについて

相続の理由によっては自動的に単純承認になり、相続人の意思に関係なく単純承認とする制度を法定単純承認といいます。
法廷単純承認となるケースの一つには、相続した財産の処分を行った場合があります。
相続財産を自分のものにする意思があったと判断されるようになるので、不動産を売却した場合にも法定単純承認とされます。
他にも、熟慮期間以内に限定承認や相続放棄の申請を行わなかった場合は、期間が経過したことによって、自動的に単純承認されることになります。
また、相続人が限定承認や相続放棄を行った場合でも、相続財産を所持している限りは、他人へ引き渡すまで管理をしておく必要があります。
もしも相続財産を意図的に隠匿したり消費してしまった場合は背信行為とされて、限定承認や相続放棄を認められず、法定単純承認が成立することになります。

法律によって決まる!法廷単純承認になるケースについて

まとめ

相続方法として選ばれる単純承認は、一般的な方法とされており、時間経過によっても単純承認されるので、特別な手続きは必要ありません。
相続した不動産を売却した場合や、建物を取り壊した際にも単純承認を選んだことになります。
単純承認することを決めている場合は、熟慮期間が過ぎるのを待っていても構わないので、家庭裁判所に行く時間がない方は期間が過ぎるのを待ってみましょう。
私たち株式会社FineBlueは土地情報を多数取り扱っております。
株式会社Fine Blueでは売却査定も行っております、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|不動産売却にまつわる相続で起こるトラブルとは?事例や防止策を解説   記事一覧   限定承認のメリットとデメリットは?不動産相続する時に知っておきたいこと|次へ ≫

タグ一覧

トップへ戻る