不動産を親から子など身内に譲る方法は、贈与のほかに売却も挙げられます。
身内間での売買は贈与税がかからないので、贈与をおこなうよりも好条件の場合があります。
そこで今回は身内間での不動産売買をご検討中の方に向けて、親族に住宅などを売る際のポイントや流れについてご紹介いたします。
不動産を売却する相手が身内の場合一般的な売買との違いは?
身内間で不動産を売買する場合、一般的な売買とは以下のような違いがあります。
違い1:仲介手数料がかからない
すでに売却相手が決まっており、販売活動などをおこなう必要がないので、仲介会社を利用しなくても売れます。
個人間売買でも境界線などの問題からトラブルを避けるために仲介会社を活用することがありますが、親族への売却の場合はトラブルも起こりにくいため、仲介会社を利用する必要性は低くなります。
違い2:一般的な物件よりも安く売買できる
身内間での売買は個人で販売価格を設定できるため、一般的な住宅よりも安く譲れます。
しかし居住用の住宅を売る際に利用できる「3,000万円特別控除」の特例は使用できないので、注意が必要です。
身内に不動産を売却する流れや注意点
では売却の流れをご紹介しながら、どのような点に注意すれば良いのか説明いたします。
売却予定の不動産の時価相場を調べる
先ほど親族には安く住宅を売却できるとお伝えしましたが、あまりにも安すぎる価格を設定すると、みなし贈与と判断されてしまいます。
みなし贈与と判断されると贈与税を納めなければならないので、相場を把握して適正価格の範囲内で売却額を決めるのがおすすめです。
場合によっては仲介会社に依頼する
先ほど仲介会社を通す必要がないとご紹介しましたが、売買契約書の作成が必要になるので、プロである不動産会社に仲介を依頼するほうが安心です。
仲介会社に依頼すると適正価格を提示してもらえるのでみなし贈与を防げ、また住宅ローンの審査にも通りやすいメリットがあります。
仲介会社に依頼する場合は身内間売買の実績があり、信頼できる会社を選びましょう。
売買契約・引き渡し
仲介会社と相談して販売価格が決まったら、一般的な不動産売買と同様に各種書類に署名と捺印をして、売買契約を結びます。
残余金の支払いと登記を移したら完了です。
まとめ
今回は身内間で不動産の売却をご検討中の方に向けて、親族に住宅などを売る際のポイントや流れについてご紹介いたしました。
身内間での不動産の売買はみなし贈与に該当する可能性があるので、仲介会社などの第三者を間に立て、適正価格で売買をおこないましょう。
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