不動産を売却する際、マイナンバーの提出を求められることがあります。
近年個人番号はさまざまな場面で使用する機会が増えてきましたが、どのように使われるのかがわからないため、提出するのに不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、マイナンバーの提出を求められる理由や、提出方法と注意点をご説明いたします。
不動産を売却する際マイナンバーの提出は必要?
不動産を売却する際にマイナンバーの提出が必要となる理由は、支払調書へ記入しなければならないためです。
国は支払調書をチェックして国民の所得を把握するため、脱税などの不正を防ぐ目的で個人番号の提出を求めています。
しかしすべての不動産売却においてマイナンバーの提出が必要なわけではなく、次のケースのみ提出を求められます。
●個人から法人または不動産経営をしている個人への売却である
●売買代金が100万円を超えている
つまり個人間売買や法人が売主の場合、また100万円以下の取引の場合は、個人番号を提出する必要はありません。
提出を拒否したらどうなる?
マイナンバーの提出は任意のため、提出を拒否することも可能です。
しかしその場合は拒否された仲介会社などが税務署で経緯を説明しなければならず、手間と時間がかかってしまいます。
必要な目的のために個人番号の提出を求めているので、スムーズに不動産を売却するためにも、臨機応変に対応しましょう。
不動産を売却する際にマイナンバーを提出する方法と注意点
マイナンバーはカードを持っている場合は写しを提出します。
カードを発行していない場合は通知カードの写しと、免許証などの身分証明書の写しを提出します。
提出時の注意点
不動産を売却する際、上記に挙げた個人情報の提出が必要なケースに該当しないのに情報の提出を求められた場合は、今後悪用される可能性もあります。
仲介会社のなかには個人情報の取り扱いを業務委託していることがあるため、委託先の業者をチェックすることも大切です。
その場合委託業者に直接確認をとるのではなく、取引をおこなっている仲介会社に確認し、委託先に違いがないかをチェックしましょう。
まとめ
今回は不動産の売却を検討中の方に向けて、マイナンバーの必要性や提出方法についてご説明いたしました。
マイナンバーは慎重に扱うことが大切ですが、目的以外での取得や利用は固く禁じられており、情報流出の可能性も少ないので、条件に該当する場合は柔軟に対応しましょう。
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