不動産売却において売却損が出た場合「不動産売却で損をしたのだからせめて税金の負担を軽くして損の分を少しでもカバーしたい」と思うのは当然です。
それを実現するために知っておかなければいけないのが「損益通算とは何か」ということと「税負担を軽くするための方法」の2点です
今回はこの気になる2つのポイントを解説します。
不動産売却における損益通算とは?
不動産売却における損益通算とは「不動産売却において、その不動産を購入した時に必要とした費用よりも売却代金のほうがずっと安くなってしまい、売却損(譲渡損失)が出た」という場合に、その譲渡損失を、不動産売却した年のその他所得と相殺する形で、所得税や住民税を減らすというものです。
少し乱暴な言い方かもしれませんが、要するに「家を売って損をしたら税金を軽減してもらって損を取り返そう」という趣旨です。
しかし、たとえ売却損=譲渡損失が出たからといって、何もせず放っておくと損益通算をすることはできず「損は損のまま」という状態になります。
損益通算をして損した分を少しでも取り返すためには、必要な手続きがあるのです。
不動産売却における損益通算をして所得税や住民税を軽減するための方法
不動産売却で売却損=譲渡損失が出たので損益通算をして所得税や住民税を軽減したいというのであれば、確定申告をする必要があります。
不動産売却をした年の翌年の2月16日から3月15日の間に、不動産の登記事項証明書をはじめとした必要書類を揃え、確定申告書類とともに提出しましょう。
確定申告時に必要となる書類は買い換えか売却のみかで異なりますので注意が必要です。
また、たとえ不動産売却をして譲渡損失が発生し、確定申告をしたとしてもすべてのケースで損益通算ができて税負担の軽減がなされるわけではありません。
税負担の軽減措置を受けるためには、自分が住んでいるマイホームの売却であること、譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超えていること、住宅ローンがまだ10年以上残っていてたとえ家を売っても住宅ローン残高が残ることなど、物件等についても所定の条件を満たしている必要がありますので、この点も注意しましょう
まとめ
今回は不動産売却における損益通算について、そもそも損益通算とは何かを説明したうえで、税負担を軽くするために必要な手続きは何かという点もざっと解説しました。
今回は細かい手続き内容までは説明できていませんが、「自身の不動産売却が損益通算できそうなものかどうか」という点だけでも事前に予想・判断できればそれだけでもずいぶん違いますので、今回の情報はぜひ、その判断材料のひとつとして頭の片隅にでも入れておいてください。
私たち株式会社FineBlueは新築戸建て物件の情報を多数取り扱っております。
株式会社FineBlueでは売却査定も行っております、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓