遺産を引き継ぐ際には「遺産分割協議」をおこなうことがありますが、その内容について詳しく知らない方も多いかもしれません。
この記事では、遺産分割協議とはなにか、どのような場合に必要なのかをわかりやすく説明します。
また、トラブルが発生した際の解決策についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
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相続における遺産分割協議とは
遺産をどのように分けるかは、遺言書がある場合とない場合で異なります。
遺言書がある場合は、遺言書に従って遺産を分けることが基本です。
しかし、遺言書がない場合や、遺言書に一部しか記載がない場合には、法律で定められた相続分に基づいて分割されます。
遺産分割協議の定義
遺言書がない場合や、遺言書にすべての遺産の分割方法が記載されていない場合、相続人全員で遺産をどう分けるか話し合う必要があります。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
協議が成立するには、すべての相続人の同意が必要です。
相続人の一人が不在または不明であったり、認識されていなかった相続人が後から現れると、その協議は無効になります。
遺産分割協議が必要な状況
遺産分割協議は必ずしも必要ではありません。
例えば、被相続人(亡くなった方)が遺言書で遺産の分割方法を明確に指定している場合、基本的にはその遺言書に従って遺産を分ければ良いため、協議は不要です。
しかし、遺言書に一部の遺産しか記載されていない場合や、相続人が遺言書と異なる分割を望む場合には、協議が必要となります。
例えば、「自宅は長男に相続させる」という内容の遺言書があった場合でも、他の財産についてはどう分けるかを相続人全員で協議する必要があります。
遺産分割協議がまとまらない場合の対応
遺産分割協議がまとまらない場合、最終的には家庭裁判所での調停や審判がおこなわれます。
調停では、調停委員が相続人間の意見を調整し、家事審判官(裁判官)が具体的な解決策を提案しながら進めます。
もし調停でも合意に至らなかった場合、審判手続きに移行し、裁判所が最終的な遺産分割方法を決定します。
家庭裁判所での手続きは、弁護士のみが代理人として対応できます。
司法書士は、家庭裁判所での手続きを代理する権限はありませんが、遺産分割協議書の作成や不動産登記手続きには関与することができます。
そのため、司法書士が協議書の作成や不動産の名義変更などに関与することで、スムーズな手続きをサポートすることが可能です。
ただし、家庭裁判所での調停や審判には、弁護士に依頼する必要があります。
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遺産分割でよくある相続トラブル例
相続の状況は人それぞれですが、遺産分割でもめるケースには一定の共通点があります。
ここでは、典型的な相続トラブルの例を説明します。
もし、これらの状況に該当する可能性がある場合には、早めの解決策を検討することが重要です。
トラブル①遺産の範囲での争い
まず、遺産がどこまで含まれるかで争いが生じるケースがあります。
例えば、ある財産が被相続人(亡くなった方)の遺産であるかどうかが不明確な場合、その財産が遺産に含まれるかどうかを確認するために民事訴訟を提起し、その判断を待ってから遺産分割協議をおこなうのが良いでしょう。
また、遺産の全体像がはっきりしない場合も問題になります。
すべての財産が明確でないと、分割協議が進まない可能性があるため、注意しましょう。
このような場合には、一部の財産のみで分割を進め、将来的に新たな財産が見つかった際に再度分割をおこなうという方法を取ることが推奨されます。
トラブル②不動産の分割方法での対立
不動産が遺産に含まれる場合、分割方法でもめることが多いです。
不動産は現金や預金のように簡単に分けられないため、いくつかの分割方法が考えられます。
●現物分割:相続人の一人が不動産をそのまま相続する方法
●代償分割:一人が不動産を相続し、他の相続人に対してその分の代償金を支払う方法
●換価分割:不動産を売却して、その売却代金を分ける方法
●共有分割:不動産を相続人全員で共有する方法
これらの方法のどれを選ぶかで、相続人間で意見が対立しがちです。
トラブル③不動産の評価方法での争い
不動産の評価方法もトラブルの原因となります。
不動産には複数の評価方法があり、評価方法の選択によっては、評価額に大きな差が生じることがあります。
これにより、相続人間で評価額に対する意見の対立が生じることが多いです。
遺言がない場合や遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停をおこなうことになります。
それでも解決しない場合は、審判により裁判所が最終的な判断を下しますが、このような手続きは時間がかかり、トラブルが長期化する傾向にあるため注意しましょう。
そのため、不動産が遺産に含まれる場合は、生前に遺言書を作成しておくことが推奨されます。
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遺産分割で相続トラブルを防ぐための解決策
遺産分割で相続人同士が対立した場合、弁護士など第三者が仲介に入ることで、感情的な対立を抑え、冷静に話し合いができることがあります。
しかし、実際にトラブルが起きてから対応するのではなく、事前に解決策を講じることが重要です。
相続開始前からの話し合いや、遺産分割協議書の作成、遺言執行者の指定などを通じて、相続人間の対立を未然に防ぐことができます。
最後に、遺産分割でのトラブルを防ぐための具体的な解決策を説明します。
解決策①相続前に遺産分割の話し合いをおこなう
相続が発生してから初めて遺産相続の話をすると、相続人同士の意見の違いが表面化し、トラブルに発展する可能性があります。
そこで、相続開始前に遺産分割について話し合うことが重要です。
普段から遺産に関する考え方を共有しておけば、相続開始後の感情的な対立を防ぐことができます。
相続に関する話題はデリケートで、家族が亡くなった後にこの話をすることに抵抗を感じるかもしれません。
しかし、相続トラブルが実際に発生すると、多くのデメリットが生じるため、事前に話し合っておくことが有益です。
例えば、兄弟姉妹間でトラブルが予想される場合でも、親を交えて相続前に話し合うことで、冷静な議論ができる可能性が高まります。
解決策②合意内容を遺産分割協議書に記録する
相続人全員で遺産の分割方法に合意ができた場合、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書は、後日の紛争を防ぐために重要な書類です。
相続人全員が署名し、実印を押印することが一般的です。
この書類を作成することで、合意内容が確実に記録され、後々のトラブルを回避できます。
解決策③遺言書で遺言執行者を指定する
遺言書を作成し、遺産の分け方を決めることは有効ですが、それだけでは十分でない場合もあります。
遺言の内容を確実に実行するために「遺言執行者」を指定しておくと安心です。
遺言に基づいて相続手続きを進める際、相続人の一部が非協力的だと手続きが滞ることがあるため、注意しましょう。
しかし、遺言執行者を指定しておけば、その人が手続きを進める権限を持つため、手続きがスムーズに進行します。
これにより、相続手続きの遅れやトラブル発生のリスクを大幅に減らすことができます。
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まとめ
遺産分割協議は、遺言書がない場合や全財産が記載されていない場合に相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。
全員の同意が必要で、協議がまとまらない場合は家庭裁判所での調停や審判に進むことがあります。
不動産の分割方法や評価方法でもめやすいため、事前に遺産分割の話し合いや遺言執行者の指定をおこない、トラブルを防ぐことが重要です。
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