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固定資産税を滞納した不動産は売却できる?売却できる条件や方法を解説

カテゴリ:不動産売却

固定資産税を滞納した不動産は売却できる?売却できる条件や方法を解説

不動産を所有している方は固定資産税と都市計画税の支払いが義務付けられています。
何らかの事情があって税金を滞納してしまった場合や、支払えなくなったら所有している不動産はどうなるのでしょうか。
この記事では滞納をした後の流れや、売るのが可能かどうか、方法についても解説しています。
不動産を所有していて税の支払いが負担となっている方は参考にしてみてください。

固定資産税を滞納するとどうなる?売却はできる?

固定資産税を滞納するとどうなる?売却はできる?

毎年発生する固定資産税の詳細や、課税の基準などについて、確認しておきましょう。
そして、税金を滞納してしまうとどうなるかについても解説をしています。

固定資産税とは

固定資産税とは、その年の1月1日を基準として、不動産を所有している方に課せられる税金です。
その年の途中で土地や建物を購入した場合、課税は次の年から始まります。
課税の対象となるのは、住宅の敷地や田畑、山林などの土地と、住宅やマンションなどの建物です。
この税金は地方税であり、不動産の所在地の地方自治体が課税します。
東京23区の場合、東京都が管轄となります。
道路や公共施設の整備など、住民の生活の利便性を向上させるために使われる税金です。
税額は不動産の評価額に標準税率をかけた金額で算出されます。
不動産の評価額は3年ごとに見直されるため、年数が経過すると税金が上がる可能性があります。

支払いの時期やタイミング

固定資産税は、毎年4月から5月ごろに、該当の不動産がある市町村または東京都から納税通知書が届きます。
納税通知書には納付書が同封されており、市町村の窓口や銀行で支払いが可能です。
自治体によっては、コンビニエンスストアやクレジットカード、電子納税などでも支払いが可能です。
税金は1年間で4回に分けて支払うのが基本ですが、一括で支払える自治体もありますの、確認してみてください。
また、納期は地方自治体によって異なります。

都市計画税とは

都市計画税は、市町村が定めた都市計画区域内の市街化区域に属する土地や建物の所有者が支払う税金です。
この税金は、固定資産税と同時に支払うのが一般的です。

滞納した場合の流れ

固定資産税を滞納した場合、納付書に記載された期限を過ぎても納税しなかった場合、最初に督促状が送付されます。
督促状が送付されても支払いがなかった場合、催告状と呼ばれる書状が届きます。
滞納した場合、決められた税金にくわえて延滞金の支払いも必要です。
延滞金の税率は地方自治体によって異なります。
納付期限の翌日から延滞金が発生します。
東京都の場合、延滞率は1か月までは約2.5%、1か月を超えると約9%です。
1か月を超えると延滞金の税率が上がりますので、支払いを忘れていた場合は、督促状や催告状が届いた際にできるだけ早く支払いをおこないましょう。

差し押さえ

地方税法により、督促状を発行してから10日経過しても支払いがなかった場合、差し押さえをおこなわなければなりません。
財産調査の後、金融機関に通知書が送付され、預貯金が差し押さえられます。
預貯金を差し押さえても、滞納した分が不足する場合、次に給与が差し押さえられる可能性があるでしょう。
それでも支払いができない場合は、固定資産税の対象となる土地や建物が差し押さえの対象となります。
差し押さえ後もなお納税がされなかった場合、財産は公売にかけられ、売却した金額が滞納分に充当されます。
税金は滞納するほど延滞金が増加し、負担がさらに増えるため、督促状や催告状が届いた際は放置せず、早急に対処しましょう。

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固定資産税を滞納していても不動産を売却できる条件

固定資産税を滞納していても不動産を売却できる条件

固定資産税を滞納していても、不動産の売却は可能です。
売却にあたって、必要な条件なども確認してみましょう。

差し押さえ前

固定資産税の滞納があっても物件の売却は可能です。
差し押さえの前であれば、できるだけ早く固定資産税と滞納金の支払いを済ませましょう。
支払いが完了したあとに、不動産の売却手続きに進みます。
差し押さえがおこなわれてしまうと、解除のための手続きが必要になるため、迅速な対応が重要です。

差し押さえ後

すでに建物や土地が差し押さえられている場合、解除のための手続きが必要となります。
差し押さえられている物件は、登記簿謄本を確認すれば確認できますので、売却を希望しても手続きを進めることができません。

差し押さえの解除

差し押さえられても、すぐに退去する必要はありません。
公売がおこなわれ、買い手がついて売却手続きが完了するまでは、そのまま住み続けることが可能です。
差し押さえを解除するには、管轄の市区町村で滞納していた税金と延滞金を支払い、解除手続きをしてもらう必要があります。
支払えない場合はそのままにせず、まず市区町村の窓口で事情を話して相談しましょう。
解除の条件は自治体によって異なります。
一括払いのみを認めている市町村もあれば、分割払いを認める場合や不動産売却の際の金額から支払える場合もありますので、問い合わせてみてください。

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固定資産税を滞納で払えない場合の売却方法

固定資産税を滞納で払えない場合の売却方法

固定資産税を支払えない場合の売却方法には、どういった手段があるのでしょうか。
以下の3つの方法についてみていきましょう。

親族間売買

親族間売買とは、親や子どもなどの身内に不動産を売却して取引をおこなう方法です。
売却したお金で滞納分を支払うことが可能です。
身内同士でのやり取りのため、通常の不動産取引と比較して価格や条件に融通が利きやすいというメリットがあります。
ただし、市場価格よりも低すぎる価格で売買すると、みなし贈与と見なされ、贈与税の対象となる可能性があるため注意が必要です。
また、親族間での取引では、住宅ローンの審査が厳しくなるというデメリットもあります。

リースバック

リースバックとは、不動産会社に不動産を売却し、売買契約と同時に賃貸借契約を結ぶことで、同じ家に住み続けられるシステムです。
不動産会社に家賃を支払いながら、住み慣れた家で暮らし続けることが可能です。
住居を出て行く必要がないため、引っ越し資金は不要になります。
買い手を探すのではなく、直接不動産会社と契約して物件を売却するため、迅速に現金化できるというメリットがあります。
売却したお金で滞納金の支払いも可能です。
リースバックは、思い入れのある住居を離れたくない方や、急いでまとまったお金を得たい方に向いていると言えるでしょう。
契約した会社によっては、買戻し特約が設けられており、一度売却した後でも条件を満たせば買い戻せるケースもありますので、検討してみてください。

任意売却

差し押さえられている不動産を任意売却する方法もあります。
残債がある不動産には抵当権が付いているため、通常では売買契約ができません。
債権者が同意すれば、抵当権が解除され、売買が可能となりますので、不動産会社に相談しましょう。
差し押さえのあと、公売にかけられると、市場価格の5割から7割程度の価格しか付かないのが一般的です。
任意売却であれば、市場価格に近い金額で売却できるため、税金の支払いに充てることができます。

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まとめ

固定資産税は、納付期限が過ぎても支払わず滞納していると督促状が届き、さらに催告書が届きます。
そのまま放置していると財産や課税対象である不動産が差し押さえられ、公売にかけられます。
固定資産税以外に延滞金がかかるため、放置していると少なくない金額になりますので、延滞に気が付いたら早急に対応しましょう。
不動産は売却も可能ですので、市町村の窓口や不動産会社と相談をしてなるべく早めの解決を目指しましょう。


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