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既存住宅売買瑕疵保険とは?売却時に入るメリットやデメリットを解説!

カテゴリ:不動産売却

既存住宅売買瑕疵保険とは?売却時に入るメリットやデメリットを解説!

築年数の古い住宅には、目には見えない箇所に雨漏りなどの欠陥が潜んでいるケースが珍しくありません。
欠陥があることを知らないまま売却してしまうと買主から損害賠償などを請求される恐れがあるため、事前に既存住宅売買瑕疵保険に加入しておくことをおすすめします。
そこで今回は既存住宅売買瑕疵保険とはどのような保険なのか、加入するメリットやデメリットは何かについて解説します。

既存住宅売買瑕疵保険とはどのような保険?

既存住宅売買瑕疵保険とはどのような保険?

そもそも既存住宅売買瑕疵保険とは何なのかが知らない方も多いのではないでしょうか。
まずは、既存住宅売買瑕疵保険の概要について解説します。

既存住宅売買瑕疵保険とは?

既存住宅売買瑕疵保険とは中古住宅を対象とした保険であり、検査と保証がセットとなっている点に特徴があります。
住宅を売却するにあたり、売主は買主に対して契約不適合責任を負わなければなりません。
契約不適合責任とは、引き渡した目的物が契約内容と適合していなかったときに売主が買主に負うべき責任です。
もし住宅を引き渡したあとに売買契約書には記載のなかった不具合が見つかったら、買主から修繕費用や損害賠償、契約の解除などを請求される恐れがあります。
しかし中古住宅を売却する前に既存住宅売買瑕疵保険に加入しておくと、売主に代わって保険機関が修繕費用を支払ってくれるので経済面での安心につながります。
なお、既存住宅売買瑕疵保険の免責金額は5万円、欠陥が見つかったときに保証してくれる金額の最大は1,000万円です。

既存住宅売買瑕疵保険の対象となる箇所とは?

既存住宅売買瑕疵保険の保証対象となる住宅の箇所は構造耐力上主要な部分、および雨水の浸入を防止する部分です。
既存住宅売買瑕疵保険に加入していても、住宅のすべての不具合を保証してくれるわけではありません。
また加入時に特約を付帯すると、給排水設備や電気設備、ガス設備の不具合に対しても保証を受けられます。
なお、既存住宅売買瑕疵保険の保証期間は5年間、または1年間です。
保証期間を過ぎると保証を受けられなくなる点に注意しましょう。

既存住宅売買瑕疵保険の費用相場とは?

既存住宅売買瑕疵保険へ加入するにあたって必要となる費用の相場は、7万~14万円です。
ただし保険料は、加入する住宅の面積や保険機関などによって異なります。
また保険を提供している住宅瑕疵担保責任保険法人によって料金設定が異なるので、事前にいくらくらいかかるのかを確かめておくことをおすすめします。

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既存住宅売買瑕疵保険に加入するメリット

既存住宅売買瑕疵保険に加入するメリット

中古住宅を売却するときに既存住宅売買瑕疵保険に加入すると、どのようなメリットがあるのかが気になる方もいらっしゃるでしょう。
そこでここからは、中古住宅売却時に既存住宅売買瑕疵保険に加入しておくメリットについて解説します。

メリット①トラブルを未然に防げる

メリットのひとつは、買主とのトラブルを未然に防げることです。
既存住宅売買瑕疵保険に加入するときには、第三者機関によって物件の隅々をチェックしてもらいます。
そのため、中古住宅を売却したあとで知らなかった欠陥が見つかる事態となることを防げます。
前述のように中古住宅の引き渡し後に不具合が見つかったときには、買主から損害賠償などを請求されてしまいかねません。
しかし、既存住宅売買瑕疵保険に加入しておけば、安心して中古住宅を売却できるようになります。

メリット②買主の安心感につながって売却しやすい

買主の安心感につながって売却しやすくなる点は、既存住宅売買瑕疵保険に加入しておくメリットのひとつです。
既存住宅売買瑕疵保険に加入する前には検査を受けるので、一定の品質が保証されている証明となります。
買主にとっても欠陥がないことがわかれば、より購入に踏み切りやすくなるメリットがあります。
既存住宅売買瑕疵保険は、売主と買主の両方が安心して不動産取引をおこなうために加入する保険といえるでしょう。
中古住宅をできる限り早く売却したいと考えている方は、既存住宅売買瑕疵保険への加入がおすすめです。

メリット③買主が税金の優遇措置を受けられる

中古住宅を売却するときに既存住宅売買瑕疵保険に加入すると、買主が税金の優遇措置を受けられるのがメリットです。
買主が受けられる税制の優遇措置には、特定のマイホームを買い替えたときの特例や登録免許税の軽減措置、不動産取得税にかかる特例措置などがあります。
既存住宅売買瑕疵保険に加入している住宅を購入すると、結果的に初期費用の軽減につながります。
そのため、築年数の古い中古住宅でもより早く買主が見つかる可能性が高まるのです。
ただし「保険付保証明書」がないと買主は優遇措置を受けられないので、売却の日まで大切に保管しておきましょう。
なお、売主が個人のときには消費税が課されないため、買主はすまい給付金を受け取れません。

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既存住宅売買瑕疵保険に加入するデメリット

既存住宅売買瑕疵保険に加入するデメリット

既存住宅売買瑕疵保険にはメリットだけではなく、デメリットが存在するのも実情です。
そのため中古住宅を売却するときに既存住宅売買瑕疵保険に加入するかどうか迷っているのなら、メリットとデメリットを踏まえたうえで検討することが大切です。
ここでは、既存住宅売買瑕疵保険に加入するデメリットについて解説します。

デメリット①費用がかかる

中古住宅を売却するときに既存住宅売買瑕疵保険に加入するデメリットのひとつは、費用がかかることです。
物件によっては10万円以上の費用がかかることもあるため、費用対効果を考慮したうえで検討しましょう。
ただし、既存住宅売買瑕疵保険の加入にかかる保険料は売主が全額負担する必要があるわけではありません。
話し合い次第では買主に負担してもらえる可能性もあります。

デメリット②加入時に修繕費用がかかることがある

既存住宅売買瑕疵保険への加入時には、第三者機関による検査を受けます。
そのとき雨漏りが発生しているなどの不具合が見つかると、数十万~数百万円の費用を負担して修繕しなければならないこともあります。
ただし火災保険で家の修繕をおこなえる箇所があるので、費用を少しでも抑えたいのなら適用範囲を事前に確認しておきましょう。

デメリット③新耐震基準に適合していないと加入できない

既存住宅売買瑕疵保険の加入対象となっているのは、現行の新耐震基準を満たしている家のみです。
したがって旧耐震基準のときには保険に加入できない点に注意が必要です。
ただし中古住宅が旧耐震基準で建てられていても、耐震改修工事を実施して現行の耐震基準を満たすようにすると利用できます。
ただし、耐震改修工事をおこなうには100万円以上の費用がかかるため、不動産の専門家である不動産会社に相談したうえで実施するかどうかを決めることをおすすめします。

デメリット④保険の効果が限定的

既存住宅売買瑕疵保険の対象となっているのは、構造上重要な部分と雨漏りです。
ドアや内装などに欠陥が潜んでいても、保証金は受け取れません。
そこまで保証内容が手厚いわけではない点に注意する必要があります。

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まとめ

既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅に欠陥があったときに保険機関が修繕費用を負担してくれる保険です。
中古住宅の売却時に既存住宅売買瑕疵保険に加入しておくと、買主の安心感につながって早期売却できる可能性が高まります。
一方、既存住宅売買瑕疵保険に加入するには費用がかかる、加入前に数百万円もの費用をかけて修繕しなければならない可能性があるなどのデメリットも潜んでいます。


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